災害義援金

 

令和4年8月3日からの大雨災害(新潟県、石川県)義援金募集】

8月3日からの大雨により東北地方や北陸地方において、河川氾濫による家屋の浸水等多くの被害がもたらされており、青森県・山形県・新潟県・石川県・福井県内複数の市町村において災害救助法が適用されました。 被災されましたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。このたびの災害で、被災された方々を支援することを目的に、沖縄県共同募金会と市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)においても義援金を募集しております。県民の皆様のご協力をお願いいたします。
なお、この義援金は中央共同募金会において新潟県・石川県の被災状況に応じて按分した額を各県共同募金会へ配分することとなっております。
県を指定してご寄付される場合は、こちらから県別の義援金募集要綱をダウンロードして送金先をご確認ください。
 
【受付期間】令和5年3月31日まで
【受付場所】沖縄県共同募金会(那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟4階)、各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)
【募金方法】
①沖縄県共同募金会または市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)窓口へお届け
②金融機関口座へお振込み
銀行名 支店名 店番 種類 口座番号
沖縄海邦銀行 汀良支店 028 普通 0187945
沖縄銀行 石嶺支店 143 普通 1412281
コザ信用金庫 安里支店 019 普通 0143843
沖縄県農業協同組合 首里支店 401 普通 0021623
琉球銀行 石嶺支店 323 普通 335408

※ 各銀行の口座名義は共通  (福)沖縄県共同募金会 

        ふりがな (ふく)おきなわけんきょうどうぼきんかい

※同一銀行本・支店間の「窓口振込」に限り振込手数料が免除となります。詳しくは沖縄県共同募金会(TEL 098-882-4353)までお問い合わせください。
※上記の口座では山形県等4県の「令和4年8月3日からの大雨災害」義援金とは別に、宮城県の「令和4年7月15日からの大雨」義援金についても並行して受け付けています。振込をされる際には、いずれの義援金へのご寄付か、沖縄県共同募金会までご一報ください。
 
【義援金の税制上の取り扱い(税制上の優遇措置)】
この義援金は、税制上優遇措置の適用対象となります。 
 確定申告に際しては、金融機関で受けとる振込金受領証、又は本会及び各市町村共同募金委員会(支会・分会)発行の領収書に、中央共同募金会の「令和4年8月3日からの大雨災害」募集要綱を添付する必要がありますので、こちらより要綱をダウンロードしご活用ください。
○該当する税制優遇措置
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当