◆共同募金への税制上の優遇措置◆

個人寄付者のみなさまへ■ 共同募金運動期間(10月~3月)の法人及び個人からの寄附は、国や地方公共団体と同じように、税制上の優遇措置の対象となっています。
なお、寄附金は、年間を通して受付けており、共同募金運動期間外の寄附金についても同様の優遇措置が受けられる場合があります。

■ 個人からの寄附については、平成23年度の税制改正により、これまでの所得控除制度に税額控除制度が加わりました。ご寄附の日付を問わず一年を通じて制度の対象となります。
沖縄県共同募金会は、沖縄県知事の「税額控除に係る証明書」の交付を受けているので、共同募金に対する個人の方からの寄附金は、「所得控除」と「税額控除」のいずれかを選択できることになりました。確定申告にあたって「所得控除」の適用を受ける場合は、沖縄県共同募金会が発行する領収書を添付してください。「税額控除」の適用を受ける場合は、沖縄県共同募金会が発行する領収書と沖縄県共同募金会が県知事から受けた『税額控除に係る証明書』(写し)が必要になります。「ファイルダウンロード」からダウンロードしてください。

法人による寄付については、法人税法上の優遇措置が設けられています。適用となる税制優遇は、寄付金の種類により異なります。

寄付金の種類 税制優遇の内容 根拠法令
共同募金(赤い羽根募金、歳末たすけあい募金、りゅうちゃん子どもの希望募金)
(10月1日から翌年3月31日まで)
全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項
昭和40年大蔵省告示第154号第4号
毎年度の財務省告示
共同募金以外の寄付金 ※3
(期間にかかわらず受配者指定のある寄付金)
全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項
昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2
災害義援金 ※4 全額損金算入 ※1 法人税法第37条第3項
赤い羽根福祉基金(中央共同募金会) 特別損金算入 ※2 法人税法第37条第4項
災害ボランティア・NPO活動サポート募金(中央共同募金会) 特別損金算入 ※2 法人税法第37条第4項

※1 全額損金算入 法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除される。
※2 特別損金算入 法人の課税対象となる所得から、当該法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入される。
特別損金算入限度額の計算式 (法人の資本金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
※3 社会福祉法第2条にいう社会福祉事業及び更生保護事業法第2条にいう更生保護事業を対象とする寄付金。共同募金会による審査が必要。
※4 災害義援金 国や地方公共団体への寄付金に該当。被災地の行政、共同募金会等による当該災害に係る義援金配分委員会が設置されていることが必要。

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