令和6年能登半島地震に伴う緊急小口資金(災害特例貸付)について

 令和6年能登半島地震により被災し、沖縄県に避難してきた世帯に対する緊急小口資金の貸付けを特例にて行います。

 

【貸付対象】
(1)令和6年能登半島地震により災害救助法の適用となった地域に住所を有し、
   当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限らない)

(2)(1)の地震により被災したため特例措置が必要な地域として、
   被災した都道府県の知事が設定した地域に住所を有し、
   当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限らない)

 

【貸付額】
・原則として10万円以内とします。
 ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万円以内とします。

(1)世帯員の中に死亡者いるとき。
(2)世帯員に要介護者がいるとき。
(3)世帯員が4人以上いるとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯で
   特に社会福祉協議会会長が認めるとき。

 

【返済等】
(1)据置期間:貸付の日から1年以内
(2)償還期間:(1)の据置期間経過後2年以内

 

【申請方法】
・借入申込者は、避難先の市町村社協の窓口へ御相談ください。