沖縄県社会福祉協議会では、地域での福祉活動の推進に必要な財源として、県民の皆様からの寄附金を受け付けています。
御寄附いただきました浄財は、県内の福祉団体への支援や本会が実施するさまざまな福祉事業に役立てられます。
本会へ寄附を行った場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。
令和4年9月に沖縄県より個人寄附の税額控除対象法人として認定を受けました。認定日以降の本会への個人寄附者は、「税額控除」か「所得控除」のいずれかを選択することができます。
個人の場合
確定申告をすることによって、所得税と住民税から寄附金控除を受けることができます。
【所得税の控除】
所得税の寄附金控除は、次の2つの方法から選択することになります。
多くの方の場合、「税額控除方式」の方が有利となります。
寄附額 | 2,000円以上(1年間の寄附額の総額)1/1~12/31 | ||
控除内容 | 税額控除 | (寄附金額 - 2,000円)×40% を所得税額から控除
※所得税額の25%が上限となります ※寄附金額は総所得の40%が限度となります ※平成23年度分からの所得税について適応されます |
|
必要な書類 | 本会発行の「領収書」及び税額控除に係る証明書(写し) | ||
所得控除 | 寄附金額 - 2,000円 を所得額から控除
※寄附金額は総所得の40%が限度となります |
||
必要な書類 | 本会発行の「領収書」 |
※「税額控除に係る証明書(写し)」については、ダウンロード(PDF)ができます。
【住民税の控除】
県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、市町村民税の場合、当該市町村の条例で寄附金控除の対象に指定されている場合が可能となります。
寄附額 | 2,000円以上(1年間の寄附額の総額)1/1~12/31 | ||
控除内容 | 県民税 | (年間寄附金額 - 2,000円)×4% | 沖縄県と市町村の両方で指定されている場合、合計10%の控除となります |
市町村民税 | (年間寄附金額 - 2,000円)×6% |
法人の場合
・ 法人税法上の損金算入ができます。(法人税法第37条第4項該当)
・ その年の寄附金の合計金額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
・詳しい計算方法、損金算入限度額ならびに必要な手続き等については、お近くの税務署や税理士等に御確認ください。
※平成23年度税制改正により、社会福祉法人等への特別損金算入限度額が拡大されました。
詳細については、国税庁のホームページ「特定公益増進法人」に対する寄付金にてご確認ください。
相続税に係る優遇措置
・ 相続により取得した財産の一部または全部を寄附された場合、寄付された財産について相続税は課税されません。
御香典の寄附
・ 故人の御遺志を社会福祉に役立てたい御遺族から、御香典返しの代わりとしての寄附も受け付けております。(この場合は、一般の寄附金控除適用外となります。)
寄附に関する御相談は沖縄県社会福祉協議会 総務企画部(電話098-887-2000)までお問い合わせください。
寄附金以外に、社会福祉施設等への物品寄贈、歳末たすけあい運動(12月1日~25日)に関するお問い合わせも受け付けております。