コロナ特例貸付返済猶予について

”今”返済が難しい方へ
返済猶予という方法があります。

 こちらは令和4年3月末迄にお申し込みの 
 緊急小口資金及び総合支援資金【初回】 
   の貸付を対象とした御案内です。  

返済猶予申請で返済を1年間遅らせることが可能になりました。
 市町村社協等による面談(生活相談)の結果、借受世帯(御本人や御家族)が下記の要件にあてはまり、要件を証明する書類が提出できる場合、返済猶予の申請を行うことができます。

 地震や火災等に被災した場合
必要書類:被災証明書、り災証明書等の被災した事が分かる書類

② 病気療養中の場合
必要書類:診断書など病気療養中であることが分かる書類

③ 失業又は離職中の場合
必要書類:退職証明書、離職票など失業または離職中であることが分かる書類

④ 奨学金や事業者向けローン(住宅ローン除く)など、
  他の借入金の返済猶予を受けている場合
必要書類:他の借入金の返済猶予を受けていることが分かる書類

⑤ 自立相談支援機関に相談し、返済猶予を行うことが
  適当であるとの意見があった場合
必要書類:自立相談支援機関からの意見書
※生活状況などをお伺いし、必要な書類を提出していただくことがあります。

⑥ 上記~⑤と同程度の事由によって返済することが
  著しく困難であると認める場合
必要書類:市町村社会福祉協議会からの意見書
※生活状況などをお伺いし、必要な書類を提出していただくことがあります。

申請方法

 お住まいの市町村社会福祉協議会による面談(生活相談)を行ったうえで、猶予申請書に必要事項を記入し、要件を証明する書類を添えて申請してください。申請後、沖縄県社会福祉協議会にて審査を行い決定いたします。審査結果は申請者(借受人)へ通知いたします。

【参考資料】
償還猶予リーフレット(多言語)/厚生労働省

【お問い合わせ先】

お住まいの市町村社協
(連絡先一覧)

来所前にお電話での予約をお願いします。