コロナ特例貸付返済免除について

コロナ特例貸付
返済免除に該当していませんか?

 こちらは令和4年3月末迄にお申し込みの 
 緊急小口資金及び総合支援資金【初回】 
   の貸付を対象とした御案内です。  

以下の要件にあてはまった場合、返済が免除になります。

まだ申請をしていない方は、至急お手続きをお願いいたします
申請が遅れると一部免除を受けられなくなる可能性があります

① 令和3年度または令和4年度において、
  借受人及び世帯主の住民税が非課税(均等割・所得割両方)
   提出書類:免除申請書1-1/住民票謄本/非課税証明書(借受人及び世帯主の年度が同一のもの)

② 生活保護を受給している方

③ 精神保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。
  身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方。
  療育手帳【重度】A1、A2)の交付を受けている方。

④ 借受人が死亡している場合。

⑤ 借受人が失踪宣告されている場合。

⑥ 自己破産の手続きが完了し、免責が確定している方。

⑦ 個人再生の手続きを行い、免責が確定している方。

要件②~⑦の提出書類については下記お問い合わせ先にご連絡ください。

【参考】
償還免除のご案内/厚生労働省ホームページ

↓ 住所変更連絡/申請書類の再送 ↓

【お問い合わせ先】

特例貸付コールセンター 098-975-9586

(コールセンター対応:平日9001700
土日祝・慰霊の日は対応しておりません。

LINEでも問い合わせ対応中(自動応答)