この資金は、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設及び自立援助ホーム(以下「児童養護施設等」という。)に入所中及び退所した者又は里親若しくはファミリーホーム(以下「里親等」という。)に委託中及び委託を解除された者の円滑な自立を支援することを目的とした貸付事業です。
※お申込みの前にパンフレット内容、貸付要領の確認をお願いします。
☆資金の種類☆
生活支援費、家賃支援費、資格取得支援費の3種類です。
☆貸付対象☆
以下のいずれかに該当する者。
(1)生活支援費の対象者は、進学を機に児童養護施設等を退所した者又は里親等の委託を解除された者のうち、保護者等からの経済的な支援が見込まれない者であって、学校教育法第83条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校等(以下「大学等」という。)に在学する者(以下「進学者」という。)とします。
(2)家賃支援費の対象者は、進学者のほか、就職を機に児童養護施設等を退所した者又は里親等の委託を解除された者のうち、保護者等からの経済的な支援が見込まれない者で、就職している者(以下「就職者」という。)とします。
(3)資格取得支援費の対象者は児童養護施設等に入所中若しくは里親等に委託中の者であって、就職に必要となる資格の取得を希望する者(以下「資格取得希望者」という。)又は、児童養護施設等を退所した若しくは里親等に委託を解除された者とします。
※原則、貸付には連帯保証人が必要です。但し、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができる場合もあります。
☆貸付額☆
(1)生活支援費 月額50,000円
(2)家賃支援費 月額32,000円以内
(3)資格取得支援費 250,000円以内
☆貸付期間及び利子☆
(1)生活支援費 大学等に在学する期間とします。
(2)家賃支援費 進学者については、大学等に在学する期間とし、就職者については、退所又は委託解除後から2年を限 度として、就労している期間とします。
(3)資格取得支援費
※全ての貸付金、無利子とします。
※平成28年度貸付対象者に関しては、遡及希望内容に応じて平成28年4月1日から遡った額を貸付けることができますが、平成29年度(4月1日付)からの貸付対象者については遡及対象外となります。
☆返還免除☆
以下のいずれかに該当する者。
①進学者は大学等を卒業後1年以内に就職し、かつ5年間引き続き就業を継続したとき。
②就職者は就職した日から5年間引き続き就業を継続したとき。
③資格取得希望者は、就職した日から2年間引き続き就業を継続したとき。
資格取得希望者のうち、進学者は大学等を卒業後1年以内に就職し、かつ2年間引き続き就業を継続したとき。
☆申請時に必要な申請書及び書類☆
・申請書(第1号様式)
・意見書(第2号様式)
・親権者等法定代理人同意書(第3号様式)
※親権者等法定代理人の同意が得られない、又は申請者が未成年でない場合は提出不要
・住民票(申請者、連帯保証人)
・連帯保証人の収入が確認できる書類
・進学者にあっては、在学を証明及び確認できるもの
・就職者にあっては、就業届(第9号様式)
・家賃支援費貸付申請者は、1ヵ月の家賃がわかる書類
・資格取得支援費貸付申請者は、資格取得に要する費用を確認できる書類
☆様 式 集☆
◎以下から指定の様式を印刷してご利用ください。
申請書(第1号様式)①印刷する時は、A3サイズ、両面印刷(半分折り)でお願いします。