法人等の社会福祉事業経営者は、ソウェルクラブと「福利厚生契約に関する約款」により、福利厚生契約を締結できます。
加入条件
1.締結資格者(契約者) : 法人等の社会福祉事業経営者
2.契約対象職員 : 契約者に使用され、かつ、その者の経営する
社会福祉事業に常時従事することを要するすべての職員
※すべての職員を契約対象にすることができない事情がある場合には地方事務局までご相談ください。
※暫定会員制度もありますので、詳しくは地方事務局までご連絡ください。
3.掛金 : 契約対象職員1人当たり10,000円
※暫定会員期間中は、掛金は発生しませんが、利用できるサービスが限定されます。
4.契約期間 : 福利厚生契約の効力の生じた日 ~ 当該年度末(3月31日)まで
※暫定会員制度の場合は、当該年度の11月1日 ~ 当該年度末までです。
加入申込の手続
1.申込時間 : 平日9:00 ~ 17:00 (土日・祝祭日・年末年始を除く)
2.提出書類 : ①所定の福利厚生契約申込書、②事業所名簿、③契約対象職員名簿(新規)の3つ
※指定の様式については、地方事務局より送付いたします。