コロナ特例貸付
返済免除に該当していませんか?
以下の要件にあてはまった場合、返済が免除になります。
まだ申請をしていない方は、至急お手続きをお願いいたします
申請が遅れると一部免除を受けられなくなる可能性があります
① 令和3年度以降において、
借受人及び世帯主の住民税が非課税(均等割・所得割両方)
提出書類:免除申請書1-1/住民票謄本/非課税証明書(借受人及び世帯主の年度が同一のもの)
【借受人で下記の要件に当てはまる場合】
② 生活保護を受給している方
③ 精神保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。
身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方。
療育手帳【重度】(A1、A2)の交付を受けている方。
④ 借受人が死亡している場合。
⑤ 借受人が失踪宣告されている場合。
⑥ 自己破産の手続きが完了し、免責が確定している方。
⑦ 個人再生の手続きを行い、免責が確定している方。
提出書類については下記お問い合わせ先にご連絡ください。
【参考】
◆償還免除のご案内/厚生労働省ホームページ
【お問い合わせ先】
特例貸付コールセンター 098-975-9586
(コールセンター対応:平日9:00~17:00)
※土日祝・慰霊の日・年末年始は対応しておりません。
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