苦情の受付から解決まで

1.苦情の受付(来所・書面・FAX・電話・電子メール等)

委員または事務局が常時受け付けます。
※ただし、虐待や法令違反など不当な行為が行われている場合は、県知事に速やかに通知します。

2.解決方法の検討

申し出人の意向を尊重しつつ(次の事項の要否など)解決のための方法を検討します。
 (1)事情調査
 (2)申出人への助言
 (3)申出人と事業所との話し合い等による解決のあっせん
 (4)県知事への通知(虐待や法令違反などの場合)

3.事情調査(事実確認を行う必要がある場合)

申出人および事業者双方の同意を得て、苦情内容に関する事実確認を行います。
 (1)聴き取り
 (2)実地調査

4.解決方法(の決定)

 (1)事情調査等の解決方法の検討結果に基づき、申出人に対する助言や事業者に対する申し入れを行います。
 (2)申出人や、その他の利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認められる場合は県知事への通知を行います。
 (3)申出人および事業所双方に対し、「話し合い」や「あっせん」の受け入れの意思確認を行います。

5.あっせんについて

話し合いのみで解決できないと認められる場合、あっせん案を作成し提示します。

6.結果の確認

一定期間経過後、申出人及び事業者から解決結果または改善結果の報告を受け、その確認を行います。

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