(各施設の最低基準等の条文に盛り込まれています。)
◇児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の3(苦情への対応)
◇児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準第47条(苦情解決)
◇指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第33条(苦情処理)
◇養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条(苦情への対応)
◇婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第6条(苦情への対応)
◇ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第39条(苦情解決)
◇障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条(苦情解決)
◇知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第10条(苦情解決)
◇身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第7条の2(苦情への対応)
◇身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第10条(苦情解決)
◇精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第10条(苦情への対応)
◇救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条の2(苦情への対応)
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児童福祉施設は、その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
3 児童福祉施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施若しくは法第24条第5項若しくは第5項の規定による措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
4 児童福祉施設は、社会福祉法第83条 に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項 の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
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児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準第47条(苦情解決)
指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第24条の15第1項 の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の市長とする。以下この項及び次項において同じ。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、都道府県知事からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事に報告しなければならない。
5 指定知的障害児施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第33条(苦情処理)
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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条(苦情への対応)
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婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第6条(苦情への対応)
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障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第39条(苦情解決)
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(2~6省略)
7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条 に規定する運営適正化委員会が同法第85条 の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
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障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条(苦情解決)
指定障害者支援施設等は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(2~6省略)
7 指定障害者支援施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
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知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第10条(苦情解決)
知的障害者援護施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 知的障害者援護施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 知的障害者援護施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
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身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第7条の2(苦情への対応)
身体障害者更生援護施設は、その行った処遇に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 身体障害者更生援護施設は、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第10条(苦情解決)
身体障害者社会参加支援施設は、その行った支援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 身体障害者社会参加支援施設は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 身体障害者社会参加支援施設は、社会福祉法 第83条 に規定する運営適正化委員会が同法第85条 の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
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精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第10条(苦情への対応)
精神障害者社会復帰施設は、その行った処遇に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 精神障害者社会復帰施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条の2(苦情への対応)
救護施設等は、その行つた処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、その行つた処遇に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
3 救護施設等は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。