生活福祉資金特例貸付における据置期間の【再】延長について

特例貸付について、令和4年(2022年)3月末以前に償還(返済)が開始となる貸付については、引き続き経済が厳しい状況等を踏まえ、令和4年3月末日まで据置期間を延長しておりました。(※既に返済を行っている方を除く)

このたび、厚生労働省より令和4年3月末までに償還時期が到来する貸付について、令和4年度からの償還免除の判定等における所得証明書の取得時期や償還事務の手続き等を考慮し、据置期間を延長するとの通知がありました。

つきましては、下記のとおり据置期間が延長されます。

緊急小口 総合(初回) 総合(延長) 総合(再貸付)
償還開始の到来時期 R4.12月末日以前 R4.12月末日以前 R5.12月末日以前 R6.12月末日以前
据置期間の延長 R4年12月末 R4年12月末 R5年12月末 R6年12月末

 

 特例貸付をご利用中の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、据置期間再延長の決定や償還免除に関する具体的な手続き方法等が決まりましたら、特例貸付をご利用中の皆様へ通知して連絡いたします。