対象となる福祉サービスの範囲

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業
第1種社会福祉事業
 ○救護施設
 ○更生施設
 ○その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設
 ○生計困難者に対する助葬事業
 ○乳児院
 ○母子生活支援施設
 ○児童養護施設
 ○障害児入所施設
 ○児童心理治療施設
 ○児童自立支援施設
 ○養護老人ホーム
 ○特別養護老人ホーム
 ○軽費老人ホーム
 ○障害者支援施設
 ○婦人保護施設
 ○授産施設及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
 ○共同募金 

第2種社会福祉事業 
 ○生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
 ○認定生活困窮者就労訓練事業
 ○障害児相談支援事業
 ○障害児通所支援事業
 ○児童自立生活援助事業
 ○放課後児童健全育成事業
 ○子育て短期支援事業
 ○乳児家庭全戸訪問事業
 ○養育支援訪問事業
 ○地域子育て支援拠点事業
 ○一時預かり事業
 ○小規模住宅型児童養護事業
 ○小規模保育事業
 ○病児保育事業
 ○子育て援助活動支援事業
 ○助産施設
 ○保育所
 ○児童厚生施設
 ○児童家庭支援センター
 ○児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
 ○幼保連携型認定こども園
 ○母子(父子)家庭等日常生活支援事業
 ○寡婦日常生活支援事業
 ○母子(父子)福祉施設
 ○老人居宅介護等事業
 ○老人デイサービス事業
 ○老人短期入所事業
 ○小規模多機能型居宅介護事業
 ○認知症対応型老人共同生活援助事業
 ○複合型サービス福祉事業
 ○老人デイサービスセンター
 ○老人短期入所施設
 ○老人福祉センター
 ○老人介護支援センター
 ○障害福祉サービス事業
 ○一般相談支援事業
 ○特定相談支援事業
 ○移動支援事業
 ○地域活動支援センター
 ○福祉ホーム
 ○身体障害者生活訓練等事業
 ○手話通訳事業
 ○介助犬訓練事業
 ○聴導犬訓練事業
 ○身体障害者福祉センター
 ○補装具製作施設
 ○盲導犬訓練施設
 ○視聴覚障害者情報提供施設
 ○身体障害者の更生相談に応ずる事業
 ○知的障害者の更生相談に応ずる事業
 ○生計困難者のための、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
 ○生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
 ○生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
 ○隣保事業
 ○福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
 ○社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業 

 

 

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス

○有料老人ホーム
○無許可保育所
○共同作業所
○非営利有償ホームヘルプ実施団体
○緊急一時保護事業
○民間事業者による入浴サービス
○休養ホーム
○食事サービス
○移送サービス 

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