沖縄県民生委員児童委員協議会会則

(名 称)
第1条 この会は、沖縄県民生委員児童委員協議会と称し、事務所を那覇市首里石嶺町4丁目373番地1 沖縄県総合福祉センター内に置く。

 

(組 織)
第2条 この会は、県内民生委員協議会並びに市民生委員協議会連合会をもって構成する。

 

(目 的)
第3条 この会は、民生委員相互の緊密な連携により、その親睦と資質の向上をはかり、民生委員活動を振興し、もって社会福祉の推進に寄与することを目的とする。

 

(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1)民生委員の職務を遂行するに必要な各種の調査研究
(2)講演会、研修会、連絡会等の開催
(3)関係機関並びに施設団体との連絡調整
(4)互助事業の実施
(5)その他目的達成に必要な事業

 

(役 員)第5条 この会につぎの役員をおく。
会長 1名  副会長 4名  理事 若干名  監事 3名
2 会長、副会長は理事となる。

 

(役員の選任)
第6条 会長、副会長、理事及び監事は各地区民児協等の推薦する者の中から総会において選出する。
2 地区民児協等の推薦人員は別に定める。

 

(役員の任務)
第7条 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順位によりその職務を代理する。
3 理事は理事会を組織し、事業を執行する。
4 監事は会計会務を監査する。

 

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、3年とする。また、一斉改選後に行われる臨時総会の日から3年後の一斉改選直後に行われる臨時総会の日までとする。ただし再選を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 一斉改選期において、新しい役員が選出されるまで当該役員を務める。

 

(顧 問)
第9条 この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が推挙し、総会の承認を得る。
2 任期は現役員の任期と同様とする。但し、再選を妨げない。

 

(会 議)
第10条 この会の会議を総会並びに理事会の2種とし、構成人員の過半数をもって成立する。
2 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議は会長が招集し、その議長となる。

 

(総 会)
第11条 総会は毎年2回これを開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。

 

(代議員)
第12条 総会は、第5条に規定する役員並びに単位民協の会長並びに市町村民協会長をもって構成する。

 

(付議事項)
第13条 総会には次の事項を付議する。
(1)会則の変更
(2)役員の選任
(3)歳入歳出予算及び事業計画
(4)歳入歳出決算及び事業報告
(5)その他重要な事項

 

(部会及び委員会)
第14条 この会の事業を効果的に運営するため、必要に応じて部会及び委員会を設けることができる。
2 部会及び委員会に関する規程は別に定める。

 

(事務局)
第15条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置く。
(1)事務局長 1名
(2)職員   若干名
3 前項の職員は、県社協職員をもってあてることができる。
4 第2項の職員のほか、必要に応じ嘱託職員・賃金職員を置くことができる。

 

(経 費)
第16条 この会の経費は、次の各号をもってあてる。
(1)会費
(2)補助金
(3)助成金
(4)事業収入
(5)寄付金
(6)その他の収入

 

(会 費)
第17条 この会の会費徴収については別に定める。

 

(会計年度)
第18条 この会の会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

 

(その他)
第19条 この会則のほか、本会運営に必要な事項は会長が別に定める。

 

附  則
1 この会則は、昭和47年 2月10日から施行する。
2 この会則は、昭和56年 1月27日から施行する。
3 この会則は、昭和59年 1月20日から施行する。
4 この会則は、昭和61年 12月26日から施行する。
5 この会則は、昭和63年 3月19日から施行する。
6 この会則は、平成 元年12月26日から施行する。
7 この会則は、平成 7年 5月26日から施行する。
8 この会則は、平成10年12月21日から施行する。
9 この会則は、平成13年 3月16日から施行する。
10 この会則は、平成13年 5月28日に一部改正し、平成13年12月1日から施行する。
11 この会則は、平成14年 3月18日から施行する。
12 この会則は、平成15年 5月29日から施行する。
13 この会則は、平成17年 3月 9日から施行する。
14 この会則は、平成20年 5月28日に一部改正し、平成20年4月1日から施行する。
15 この会則は、平成25年12月20日から施行する。

 

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