シリーズ
市町村社協合併に向けて(9)
法人合併後の新社協組織体制構築の指針②
《職員配置》
社協の法人合併によって、それぞれの正規職員の身分は、原則として新社協に引き継がれることとなる。また、雇用期間が限定された非正規職員に関しては、新法人の事業規模及び財政の見通しに従って、雇用の継続を判断することが必要となる。
本所・支所の職員配置モデルは、「新社会福祉協議会職員配置例」(略)のとおり。
《指揮系統・決裁・専決権》
(1)活動方針や予算の決定権、会務運営の管理監督権は、法人理事会及び本所事務局に属することが原則。
(2)事業・予算の執行にあたっては、事務局規程、処務規程、経理規程等にもとづいて会長、常務理事、事務局長による決裁を基本とする。
(3)支所の運営、事業については、自律性、迅速性を尊重し、地域ニーズへの柔軟な対応が図れるよう、域内に限定された事業や支所職員の勤務体制等に関する専決権を支所長へ委任することが望ましい。
(4)支所に限定された予算枠内の一定額以下の執行については、支所長への専決権委任が望ましい。
《財政》
(1)予算編成
①事業計画の作成及び予算編成にあたっては、社協全体の基本方針を踏まえつつ、支所の現状や自主的な企画を尊重することが重要となる。
②支所活動の予算については、独自財源を持たないことが原則であり、必要な予算は、社協全体の一般会計において計上されることとなる。
③支所活動への配分財源は、公費補助、委託金、会費等の自己財源があるが、それらの配分方法には、ア.均一配分、イ.還元配分(会費の額によって配分率を決定するなど)、ウ.メニュー配分(実施する事業によって必要額を配分)等の方式や、それらの組み合わせが想定される。
(2)基金・積立金
旧市町村社協が持つ各種基金・積立金は、基本的にすべて新社協へ持ち寄り、共有財産とすることが原則。特に、合併後の財源確保に不安がある場合は、できるだけ合併前の消費を防ぎ、新社協の財政計画策定のための裏づけとして保存することが必要となる。なお、基金・積立金の取り扱いについて旧市町村社協の実績を尊重するため、支所による一定期間の優先的管理・運用を認めることも考えられるが、その運用基準として次の項目に関する合意が望ましい。
①基金・積立金の取り崩し運用は、当初の設置目的に沿った範囲に限定する。
②基金・積立金の取崩しにあたっては、理事会・評議員会の承認を得る。
③支所は会計を持たないことを原則とし、基金・積立金の繰り入れは本部会計で行う。
④他に代替できる財源がない場合にのみ、基金・積立金の取崩しを行う。
⑤基金・積立金の取り崩しは、必要最小限にとどめること。
⑥一定期間後は、新社協の財政計画に沿った基金・積立金として統合する。なお、「一定期間」は、新社協体制の定着を図り得る期間として最長3年を限度とする。
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福祉情報おきなわVol.99(2005.1.4) |
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