シリーズ特集  市町村社協合併に向けて(4)

 平成16年1月7日に県内で7番目の法定協議会となる中城村・北中城村合併協議会が発足。これで52市町村の内25自治体が法定協議会に参加することとなりました。これに合わせて各市町村社協でも法人合併に向けて準備を急いでおり、それとともに様々な手続き上の疑義が県社協に寄せられています。今号では市町村社協合併手続きQ&Aについて取り上げます。

市町村社協合併手続きQ&A ~合併までの手続き等に関すること~
【3月31日の合併に係る認可申請について】
Q)平成17年3月31日に法人合併を予定している場合、県知事への認可申請に添付する当年度及び次年度の事業計画書、収支予算書は、何年度のものとなるのか。
A) 平成17年3月31日の合併認可申請に際しては、平成17年度及び18年度の各年度の事業計画書及び収支予算書を添付することとなります。


【3月31日の合併に係る介護報酬及び支援費の請求について】
Q)平成17年3月31日に法人合併を予定している場合、3月31日に実施する介護保険サービスに係る介護報酬や障害者サービスの支援費は、どのように請求すべきか。
A) 平成17年3月31日に行った介護サービスに係る介護報酬等は、合併後の新法人が設置する介護保険事業所等において、1日分を請求することになります。


【介護保険事業所等の廃止・開始について】
Q)法人合併に伴う介護保険や支援費の事業所、精神障害者居宅介護事業所の廃止と新規開設は、どのような手続きが必要か。
A) 合併により介護保険事業等の開始・廃止を伴う場合は、それぞれに指定申請及び廃止届等を行う必要があります。
介護保険の指定申請は、通常は、新法人が成立してから行うこととなっていますが、市町村社協合併の場合は、例外的に、事前に、設立当初役員の代表者名で申請書を提出しておいた上で、新法人成立後に申請書の差し替えをする取り扱いで対応しています。事業件数が多いことも予想されますので、早めに申請書を提出してください。なお、廃止届は旧社会福祉協議会長名で廃止日までに提出してください。
また、支援費事業については、指定申請時期が法令等で明確に定まっていませんが、介護保険の手続きに準じ、指定申請書、廃止届の提出は介護保険と同様に取り扱うこととなっています。精神障害者関係については、市町村に指定申請しますが、県にも届出が必要です。県への事業開始の届出は、通常、開始予定日の1か月前までに行うこととなっていますが、介護保険及び支援費と同様の取り扱いをしていただくこととなります。廃止届についても同様です。

※上記は、各事業の指定申請、廃止届等についての手続きの大まかな流れを示しているものです。詳細については、事前に必ず県所管課(介護保険事業は長寿社会対策室、支援費事業及び精神障害者関係事業は障害保健福祉課)へ相談して下さい。



地域福祉をより身近なところに
~平成15年度沖縄県中堅民生委員児童委員研修会~

 多様化する住民ニーズを迅速に発見し、適切な支援を行える資質の向上を目的に平成15年12月19日・20日の二日間中堅民生委員93名を対象に「平成15年度沖縄県中堅民生委員児童委員研修会」をかりゆしビーチリゾート恩納にて開催いたしました。
 分科会では、老人・児童・障害・生活の各福祉分野に分かれ「お年寄りの孤独死を防ぐ現場から」沖縄市基幹型在宅介護支援センター 所長 宮里初美氏、「児童虐待について」沖縄県中央児童相談所 相談課長 金城勤子氏、「精神障害者の地域生活支援を考える」精神障害者地域生活支援センターあいあい 所長 比嘉智子氏、「多くの問題を抱えた世帯への援助について」南風原町社協ふれあい福祉相談室 相談員 親川道子氏の各関係機関より事例報告をいただき、参加者の抱える課題を明確化・共有化し課題発見から解決に向けてのプロセスについて確認しました。

 また、講師に沖縄大学人文学部福祉文化学科 助教授 富樫八郎氏を招き「面接技法の基本について」講演いただき分科会で共有化・明確化したそれぞれの課題等に関して面接技法を取り入れた振り返りをおこないました。
社会福祉の状況が大きく変化している中、社会福祉の方向性として地域福祉の推進が位置づけられ、民生委員・児童委員は地域福祉を住民により身近なところで展開していく中核的な担い手として期待されています。




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福祉情報おきなわVol.94(2004.3.25)
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