取り組みの段階 | 作業内容 |
⑪各社協での決算手続き | ○合併日の前日を決算日として各社協ごとに決算処理を済ませておく必要があります。 ○決算の手続きについては法令上明文化されていませんが、消滅する社協の一切の権利義務(財産・債務等)を新社協が承継するためには、合併日前日の決算が必要になります。 【参考】新設法人の資産負債等の引継ぎについて 消滅法人の決算による貸借対照表及び財産目録に基づき、資産負債等を受け入れます。 消滅法人の決算がまとまるまでは、旧法人の資産を借受金等で受け入れ、設立当初の会計を行います。 |
⑫法人設立の登記と法人解散の登記 | ○合併の認可その他合併に必要な手続き(債権者保護手続き)が終了した日(公告期間が終了し、かつ債権者との関係が終了した日)から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、定められた申請様式に基づいて登記の手続きを行います。 ○解散登記は、設立の申請と同時に新設の法人が行います。 ○吸収合併の場合は、存続する社協が、合併による変更の登記(資産総額等)を行います。消滅する社協の解散の登記も同時に行います。 ※管轄の法務局(登記所)又は事務を委託する司法書士との十分な調整を、必ず行ってください。 |
⑬正規の手続きによる役員等の選任(新設合併の場合のみ) | ○社協定款にもとづいて、以下の手続きを行います。 1)新社協成立(登記)後、遅滞なく設立当初の役員によって評議員を選任します。 また、事業計画及び収支予算の議決を行います。 2)1)で選任された評議員による第1回評議員会を開催し、理事及び監事を選任します。また、事業計画及び収支予算の議決を行います。 3)第1回理事会を開催し、理事の互選により会長・副会長を選任します。 ※例えば4月1日の合併を想定した場合、以上の手続きは次の手順が考えられます。 ①4/1 合併・解散登記 ②4/1 設立当初の役員会(評議員選任,予算・事業計画議決) ③4/1 第1回評議員会(役員選任,予算・事業計画議決) ④4/1 第1回理事会(正副会長選任) ○4月1日の第1回評議員会によって新理事を選任した場合、理事及び評議員の任期は4月1日から2年後の3月31日までとなります。理事と評議員の任期が一致することは、次期以降の改選に際して「新評議員が新理事を選任」することを困難にするため、定款の附則において、次のように規定することが考えられます。 |
附則 1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとし、その任期は、この定款第○条の規定にかかわらず、平成18年X月31日までとする。 2 平成18年X月1日現在の評議員の者の任期は、第○条第○項の規定にかかわらず平成18年X月20日までとする。 |
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⑭新会長の変更登記 | ○⑬の第1回理事会で選任された新会長の変更(重任)登記を行います。 |
福祉情報おきなわVol.93(2004.1.1) |
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