シリーズ特集 市町村社協合併に向けて(3)

 県内でも市町村合併の動きに合わせて社協合併への取り組みが活発になってきており、昨年12月には合併協議会の設立があいついだ。8日には具志川市・石川市・勝連町・与那城町の社協合併協議会が発足し、会長に瑞慶山良昌具志川市社協会長を選任した。また、合併の方式は新設合併、新社協の名称は、新市の名称を冠とすることが決められた。12日には南風原町・東風平町・大里村・具志頭村の社協合併協議会が発足、会長に宮城真栄南風原町社協会長が選任された。18日には佐敷町・知念村・玉城村・与那原町の社協合併協議会(勢理客徳助会長)が発足し、玉城村福祉センターに事務局が置かれた。
 県社協ではこれらの動きを受けて、12月5日付で各法定合併協議会と関係自治体に対して市町村社協合併協議会への補助金交付を要請するとともに、9日には県市町村課へ当該補助金の推奨を申し入れた。

社協合併に向けた取り組みの流れ(その3)
⑪各社協での決算手続きから⑬正規の手続きによる役員等の選任まで

取り組みの段階 作業内容
⑪各社協での決算手続き ○合併日の前日を決算日として各社協ごとに決算処理を済ませておく必要があります。
○決算の手続きについては法令上明文化されていませんが、消滅する社協の一切の権利義務(財産・債務等)を新社協が承継するためには、合併日前日の決算が必要になります。
【参考】新設法人の資産負債等の引継ぎについて
 消滅法人の決算による貸借対照表及び財産目録に基づき、資産負債等を受け入れます。
 消滅法人の決算がまとまるまでは、旧法人の資産を借受金等で受け入れ、設立当初の会計を行います。
⑫法人設立の登記と法人解散の登記 ○合併の認可その他合併に必要な手続き(債権者保護手続き)が終了した日(公告期間が終了し、かつ債権者との関係が終了した日)から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、定められた申請様式に基づいて登記の手続きを行います。
○解散登記は、設立の申請と同時に新設の法人が行います。
○吸収合併の場合は、存続する社協が、合併による変更の登記(資産総額等)を行います。消滅する社協の解散の登記も同時に行います。
※管轄の法務局(登記所)又は事務を委託する司法書士との十分な調整を、必ず行ってください。
⑬正規の手続きによる役員等の選任(新設合併の場合のみ) ○社協定款にもとづいて、以下の手続きを行います。
1)新社協成立(登記)後、遅滞なく設立当初の役員によって評議員を選任します。
また、事業計画及び収支予算の議決を行います。
2)1)で選任された評議員による第1回評議員会を開催し、理事及び監事を選任します。また、事業計画及び収支予算の議決を行います。
3)第1回理事会を開催し、理事の互選により会長・副会長を選任します。
 ※例えば4月1日の合併を想定した場合、以上の手続きは次の手順が考えられます。  ①4/1 合併・解散登記
 ②4/1 設立当初の役員会(評議員選任,予算・事業計画議決)
 ③4/1 第1回評議員会(役員選任,予算・事業計画議決)
 ④4/1 第1回理事会(正副会長選任)
○4月1日の第1回評議員会によって新理事を選任した場合、理事及び評議員の任期は4月1日から2年後の3月31日までとなります。理事と評議員の任期が一致することは、次期以降の改選に際して「新評議員が新理事を選任」することを困難にするため、定款の附則において、次のように規定することが考えられます。
附則
1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとし、その任期は、この定款第○条の規定にかかわらず、平成18年X月31日までとする。
2 平成18年X月1日現在の評議員の者の任期は、第○条第○項の規定にかかわらず平成18年X月20日までとする。
⑭新会長の変更登記 ○⑬の第1回理事会で選任された新会長の変更(重任)登記を行います。


(前のページ)

(トップページ)

(次のページ)



福祉情報おきなわVol.93(2004.1.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県福祉人材センター
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024



-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1

社会福祉法人
沖縄県社会福祉協議会

Tel 098(887)2000  Fax 098(887)2024
Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会
CLOSE