平成14年度沖縄県介護支援専門員実務研修受講試験
県内3ヶ所で実施 試験日は10月27日(日)
沖縄県では、介護支援専門員(ケアマネージャー)養成にあたって介護保険制度、要介護認定等、居宅サービス計画等に関する必要な専門知識等を有していることを確認すると同時に、介護支援専門員の高い資質を確保することを目的に試験を実施することとなりました。社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会は、沖縄県知事の指定を受けた指定試験機関として、沖縄県に代わって介護支援専門員実務研修受講のための試験を実施します。
1. 受験申し込みから実務研修までの流れ
募集要領の配布・・・・・7月10日(水)~ 8月9日(金)
申込書受付・・・・・・・7月22日(月)~ 8月9日(金)
受験票送付・・・・・・・9月20日(金)頃
試験日・・・・・・・・・10月27日(日)
試験会場―沖縄国際大学、沖縄県宮古支庁、沖縄県八重山支庁
結果通知・・・・・・・・12月上旬
実務研修の申し込み・・・12月上旬から12月下旬※試験合格者のみ
実務研修(前期)・・・・・平成15年1月17日(金)、18日(土)、19日(日)
訪問調査実習、居宅サービス計画原案作成実習
実務研修(後期)・・・・・平成15年3月14日(金)、15日(土)、16日(日)
2. 今年度からの追加事項(欠格事由及び出題範囲について)
今年度より受験資格の欠格事由が定められ、①介護保険法若しくは同法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者、②罰金以上の刑に処せられた者、③資格に基づく業務等または介護支援専門員の業務に関し犯罪または不正のあった者、④介護支援専門員名簿から消除され、その消除の日から5年を経過しない者は受験できないとされています。
また、試験内容についても出題範囲において介護保険関連通知が加わっています。詳細については「受験の手引き」及び沖縄県社会福祉協議会のホームページでご確認ください。
3. 申し込み・問合せ先
社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会 介護支援専門員実務研修試験係
TEL:(098)867-1441 FAX:(098)867-1584 E-mail:care@okishakyo.or.jp
福祉施設経営事業Q&A
Q.財源的に余裕がないので残業はしないよう職員に周知させていたが、自発的に残業をした職員からタイムカードに打刻された時間分の時間外勤務手当の支払を要求された。こういう場合、支払わないといけないのか。
A.. 何処の施設でも、大きな行事が近づいたり、予算・決算の時期になると残業の明示の命令がなくても職員が自発的に時間外勤務や休日勤務を行うことも少なくないと思います。今回のケースでは、単にタイムカードによる終業の打刻をそのまま時間外労働として認めるか否かであるが、超過勤務をしないよう周知させていたこと、実際には仕事をしているのか、他の職員と談話しているのか不明である点を考えるとタイムカードの打刻時間をして、時間外労働の有無を問うのは困難と考える。したがって要求には「ノー」と答えることは可能である。しかし、直属の上司等が残業の事実を知りながら黙認していた場合には施設側の黙示の業務命令があったものとみなされ労働時間として取り扱わなければなりません。したがって、財源の有無にかかわらず手当てを支払わなければなりません。
今後は、36協定を締結するとともに時間外労働をする職員に対しては「どのような仕事をするのか」「どの位の時間を要するのか」等を上司の許可を持って時間外労働を認めること。また、事実関係がこじれるような事柄に関しては、書面に記述させるなど記録を残しておくことが労務管理上望ましい。
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福祉情報おきなわVol.85(2002.8.19) |
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