県民児協広報情報誌-第23号-
ふくらしゃ

~暮らしに福をもたらす人~


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福祉情報おきなわVol.124(2009.3.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会  沖縄県福祉人材研修センター
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障がい福祉について
              名護市第3民生委員児童委員協議会
                  会長 座 覇 和 子

 わたしが障がい福祉に関わるようになったのは、一人の障がい者と衝撃的な出会いがあり、一日付き合いをさせて頂きました。

 数年前、大阪の堺市の駅で一人の女性が体をくねらせ電車に乗って来たとき、手を貸して欲しいと言われ、わたしは顔がこわばり、体は硬直しておりましたが思わず手は出しておりました。彼女は電車を二回乗り継ぎ一泊二日で母親に会いに行くとうれしそうでした。
 初対面ではありましたが家まで行くことになり、一日ともに過ごすことが出来き、お互いが沖縄出身とわかり話が弾みました。電車を利用するたび嫌な思いをしますがわたしも人間社会の中で生きている一人だと話をしておりました。彼女との出会いが福祉に携わるきっかけになったと感謝しております。

 平成20年12月13日(土)第21回サントピア沖縄ツーデーマーチが名護市で行われました。コースも20キロ~5キロと幅広く、障がい者の会員は10キロと5キロコースに参加しました。民生委員児童委員は5キロコースに障がい者会員11名、スタッフ15名と参加しました。この大会はコースも路地裏が多く、町中散策でき、おしゃべりを楽しみながら情報交換しており、障がい者からは気軽に出かけ、市民参画できる優しいまちつくりをして欲しいと意見もありました。沿道は健常者でも危険箇所、不便さ、ドライバーに気をつけて欲しい箇所が多々あり、地域福祉安全マップつくりに活かし、地域住民の安全を図っています。

 名護市第四民生委員児童委員協議会においては、障がい者への知識を深めようと障害者自立支援法制度の研修会、北部福祉保健所の心の健康講座の受講、障がい者施設、病院の先生のうつ病、統合疾病症についての講話、当事者の体験談、交流等を通して、精神障がい者を危険、こわいといった偏見もありましたが身近なものとしてとらえ地域で気軽にお互いが声かけ出来るようになりました。

 障がい者団体の講習会、諸行事に参加協力することで、地域の支援者として意見交換が出来、今後は継続的に地域での交流の場を広げ、障がい者と民生委員児童委員の連携を密にし民児協活動の充実を図って生きたいと思っております。

 民生委員・児童委員活動の今後の障がい者が地域で安心して暮らせる生活支援、公民館行事、地域行事に住民と共に参加、交流できるよう、福祉ネットワークを広げ、高齢者、弱者、障がい者が生きがいを持てって暮らせる福祉のまちつくり「広げよう、地域に根ざした思いやり」の推進、一人でも多くの障がい者が人間社会のなかで生きている実感が持てる支援と定例会において事例報告、研修会を検討していきたいと思います。

 障害者自立支援法が施行され、精神障がい者の入院、施設から地域生活への移行、就労、住まいと状況は厳しきと思いますが、障がい者が地域で安全、安心して生活できるよう地域住民、地域担当民生委員児童委員の連携を強化し支援していきたいと思います。

 顔をそむけず、背を向けず対等な立場で支援、「災害時ひとりも見逃さない運動」の強化支援者として、民生委員・児童委員の資質の向上と在宅福祉の充実強化、行政、関係機関と連携を密にし、地域福祉を図って行きたいと考えています。

          障害者自立支援法の概要 

 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供された福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。

 障害者に関する施策は、2003年4月に身体障害者、障害児に対する「支援費制度」の導入が急増し国と地方自治体の費用負担だけではサービス利用に対する財源確保が困難になっています。また、サービス提供に関して、これまで身体障害、知的障害、精神障害という障害者別ごとに縦割りで整備が進められてきたことから「格差」が生じ、事業体系が分かりにくい状況となっています。精神障害者は支援費制度にすら入っていない状況の改善が必要であることも指摘されていました。

 さらに、各自治体のサービス提供体制と整備状況が異なり、全国共通のサービス利用ルールもないため大きな地域間格差も生まれています。結果的に、 働く意欲のある障害者が必ずしもその機会を得られていないという状況も見えてきました。こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために「障害者自立支援法」が2005年(平成17年)10月31日に成立し、翌2006年(平成18年)4月1日から順次施行されています。

障害者自立支援法のポイント

1.障害者の福祉サービスを「一元化」
 サービス提供主体を市町村に一元化。身体障害、知的障害、精神障害という種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになりました。

2.障害者がもっと「働ける社会」に
 一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。

3.地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
 市町村が地域の実情に応じた障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。

4.公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
 支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう全国共通のルールに従って、支援の必要度を判定する尺度(障害程度区分)を導入し、支給決定のプロセスを明確にした。

5.増大する福祉サービス等の費用をみんなで負担し支えあう仕組みの強化 
 障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。国の費用負担の責任を強化し(費用に2分の1を負担)、同時にサービス費用をみんなで支えあう仕組み(原則として費用の1割負担)になりました。
(厚生労働省ホームページ・WAM NETより転載)