知っておこう生活福祉資金貸付制度

資 金 種 類 貸付対象 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 利子
更生資金 生業費 ・生業を営むのに必要な経費   (低所得世帯) 280万円以内 1年以内*3  7年以内 3%
(障害者世帯) 460万円以内 1.6年以内 *3  9年以内
技能習得費 ・生業を営み、又は就職するために必要な知識・技能を修得するために必要な経費、およびその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 (低所得世帯)110万円以内 *1 ・技能習得期間満了後6月以内  8年以内
(障害者世帯)130万円以内 *1
福祉資金 福祉費 ・結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費・機能回復訓練器等の購入費・住居の移転等に際し必要な経費及び給排水、電気または暖房を設けるのに必要な経費・就職又は技能を習得するための支度費・その他、帰省費用、年金の掛金等の費用  50万円以内 6月以内
   *3
3年以内 3%
障害者等福祉機器購入費 ・障害者又は高齢者が日常生活の便宜を図るための福祉用具等の購入等に必要な経費     120万円以内 6年以内
障害者自動車購  入  費 当該障害者が運転する自動車又は障害者と生計を同一にする者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜等を図るための自動車購入費       200万円以内
中国残留
邦人等国民
年金追納費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の
追納に必要な経費
470.4万円以内 10年以内
住宅資金 ・住宅を増築、改築、拡張、補修、保全又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費 250万円以内 6月以内
   *3
7年以内 3%
修学資金 修学費 ・高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な資金     高校 月35千円以内
高専 月60千円以内
短大 月60千円以内
大学 月65千円以内
卒業後
6月以内
*4の
とおり
無利子
就学支度費 高等学校、大学又は高等専門学校への
入学に際し必要な経費
50万円以内
療養・介護資金 療養費 疾病等の療養を行うのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するための費用       170万円以内
*2
貸付日から
6月以内
5年以内 無利子
介護費 介護サービスを受けるのに必要な経費及びその介護サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費
緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の資金       5万円以内 2月以内 4月以内 3%
災害援護資金 災害等罹災から自立更生するための資金     150万円以内 1年以内
   *3
7年以内 3%
離職者支援資金 失業者世帯に対し、生計中心者が再就職す
るまでの間の生活資金を貸付ける資金
      月20万円以内
単身月10万円以内
1年以内 7年以内 3%
長期生活支援資金 低所得世帯の高齢者世帯対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金     ・評価額の70%程度
・月30万円以内
貸付期間*5 死亡など
契約終了時
年3%又は
プライムレート
の低い利率

※1 法令において知識・技能を習得する期間が6月以上と定められている場合は、3年の範囲内において6月を超える期間について月額150千円以内

※2 療養期間が1年を超え1年6月以内の場合、または介護サービスを受けるのに必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年を超え1年6月以内の場合であって、世帯の自立のために必要と認められるときは、230万円以内

※3 災害を受けたことにより、生業費、福祉資金、住宅資金および災害援護資金を貸し付ける場合は、当該災害の状況に応じ、据置期間を2年以内とすることができる。

※4 当面は資金運用の関係で修学資金の償還期間は、修学期間(貸付月数)の3倍以内とする。ただし、修学費単年度分と支度費の貸付決定をされた場合は、貸付月数の4倍以内とすることができる。

※5 借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間


生活福祉資金貸付制度に関する相談受付窓口は、お住まいの市町村社会福祉協議会窓口まで。





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福祉情報おきなわVol.106(2006.3.1)
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