社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
沖縄県社会福祉法人経営者協議会会費徴収内規
(趣旨)
第1条 この内規は、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会社会福祉法人経営者協議会規約第13条第2項の規定に基づき会費について定める。
(会費)
第2条 年会費はつぎのとおりとする。
(1)沖縄県社会福祉法人経営者協議会会費については1法人7,000円とする。
(2)全国社会福祉法人経営者協議会(以下「全国経営協」という。)の会費として負担する額については
1法人60,000円とする。
ただし、前年度事業収入額が2億円未満の法人については30,000円とする。
また、前年度事業収入額が10億円を超える法人については100,000円とする。
(3)九社連社会福祉法人経営者協議会(以下「九社連経営協」という。)の会費として負担する額については
1法人3,000円とする。
2 会費は毎年8月末日までに納入するものとする。
(負担金)
第3条 前条第1項2号及び3号に相当する額については全国経営協、九社連経営協へそれぞれ納入するものとする。
附 則
この規約は、昭和60年3月15日から施行する。
附 則
この規約は、平成17年5月18日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成19年6月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成25年5月23日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。