規約

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県社会福祉法人経営者協議会規約
  

(設置)
第1条 この規約は、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会種別協議会規程第3条に定める沖縄県社会福祉法人経営者協議会(以下   「本会」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
 
(目的)
第2条 本会は社会福祉施設の経営主体である社会福祉法人にかかわる基本的課題を調査検討し、かつその実施をはかり広く成果を関係者に供し、社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)社会福祉法人の基盤確立のための調査研究
(2)社会福祉法人育成強化に関する活動
(3)会員相互の情報交換、研さん交流
(4)会員に対する経営、財務、労務等諸問題の相談事業
(5)その他目的達成に必要な事業

 
(会員)
第4条 本会の会員は、県内の社会福祉施設を経営する社会福祉法人及び本会協議員会が認める者を代表する理事長もしくはこれを 代行しうる役職員とする。

2 会員は、会費を納入しなければならない。
 
(加入及び退会)
第5条 本会に入会し、または退会しようとする場合は、所要の事項について届出をなし、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)会長の承認を得なければならない。

2 会員は協議会に入会すると同時に、全国社会福祉法人経営者協議会並びに九社連社会福祉法人経営者協議会に加入するものとする。
 
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)協議員 若干名(会長、副会長を含む)

 
(役員の選任)
第7条 本会の役員の選任は、次のとおりとする。
(1)協議員は、総会において会員の中から選任する。
(2)会長及び副会長は、協議員の中から協議員会で互選する。

 
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代行する。
(3) 協議員は、協議員会を構成し、会務を執行する。

 
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
 
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、協議員会及び正副会長会議とする。

2 総会、協議員会及び正副会長会議は、会長が招集し、その議長を務める。
 
(総会)
第11条 総会は年2回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催できる。

2 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、委任状により代理人に表決を委任すること ができる。その場合、その会員は出席したものとみなす。

3 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

4 総会には次の事項を付議する。
(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) 事業報告及び決算に関する事項
(3) 規約及び内規の制定及び改廃に関する事項
(4) その他、会長が付議した事項

 
(協議員会)
第12条 協議員会は、会長、副会長及び協議員をもって構成する。

2 協議員会は、協議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない理由のため協議員会に出席できない場合は、委任状により代理人に表決を委任することができる。その場合、その協議員は出席したものとみなす。

3 協議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議員会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事業執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項及び総会から付議された事項
(3) その他、会長が付議した事項

 
(経費)
第13条 本会の運営に要する経費は、会費、負担金、助成金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2 会費徴収内規等は別に定める。
 
(嘱託・賃金職員)
第14条 本会の事務を取り扱うため、嘱託・賃金職員を置くことができる。
 
(会計処理)
第15条 本会の会計は、県社協の一般会計の中で処理する。
 
(事務局)
第16条 本会の事務局は、県社協に置く。
  
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
  

附 則
この規則は、昭和60年3月15日から施行する。

附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附 則
この規約は、平成17年5月18日から施行する。

附 則
この規約は、平成21年3月11日から施行する。

附 則
この規約は、平成22年6月15日から施行する。

附 則
この規約は、平成25年5月23日から施行する。

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