| 第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン |
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| 第3章 基本構想、基本計画 |
| 第1節 県社協の活動の強化 6.利用者の立場に立った福祉基盤づくり 現状と課題 地域福祉権利擁護事業 在宅の認知症高齢者等の自己決定能力が低下している人々の権利を擁護し、住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう支援を行う地域福祉権利擁護事業が平成11年よりスタートし、相談件数、契約件数ともに増加しています。 それに伴う、市町村エリアでの相談、支援体制の確立が必要となっています。 苦情解決事業 福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保及び苦情の解決を行う機関として、県社協に運営適正化委員会が設置されました。苦情解決件数も年々増加しており、利用者の立場に立った苦情解決のシステムづくりが進められています。 福祉施策への提言・要請 公的な社会福祉制度や事業が拡充される中で、県社協は、組織、事業規模も拡大し、事業体としての性格を強めてきましたが、地域の福祉課題に対する調査研究から、新たな事業展開や福祉施策への提言活動等、運動体としての活動が、さらに要求される状況にあります。 保健・医療との連携 社会福祉法、地域保健法においては、地域住民が健やかに自立して暮らすことができるよう、保健・医療・福祉サービスの緊密な連携を求めています。 市町村では、保健・医療・福祉の連携をして、地域住民の健康と福祉の向上に様々な取り組みが進められています。 基本構想 利用者の立場に立った福祉基盤づくり 利用者と事業者の対等な関係に基づくサービスの選択や、契約の仕組みが十分に機能するためには、ややもすると弱い立場になりがちな利用者の保護制度の確立が必要となります。特に認知症や知的・精神的な障害によって判断力が不十分な人々が福祉サービスを利用するための支援や、サービス利用者の苦情を受け止め解決するシステムは、あまねく整備されることが必要です。 このため県社協では、地域福祉権利擁護事業で福祉サービスの利用援助を進め、また、運営適正化委員会において苦情解決を行っていますが、今後これらの事業を一層拡充するとともに、福祉サービスの第三者評価事業や事業者の情報開示など、利用者保護を目的とする諸事業の重層化及び定着・推進に努めます。 また、福祉サービス基盤の充実を目指して、現行制度の改善や新たな制度の創設等についても、調査・課題研究に取り組み、関係当局へ積極的に働きかけていきます。 さらに、地域における保健・医療・福祉の連携強化をはかり、より効率的な地域における自立生活の支援を実現するため、包括的な地域支援体制の構築を促進します。 基本目標6 利用者の立場に立った福祉基盤づくり 活動目標1 地域福祉権利擁護事業の推進 福祉サービス利用支援事業に対する県内の潜在的な需要を喚起するため、広報活動の強化を行い、県民への啓発・普及に努めるとともに、市町村社協や当事者組織など関係団体への周知を図ります。 本事業推進にあたっては、県社協から一部業務委託している基幹的社協への支援はもとより、監督体制の強化を図るために定期的に基幹的社協への巡回訪問を実施し、適正な運営に努めます。また、基幹的社協との連携とともに、その他の市町村社協や関係機関・団体との協力関係の構築が重要であり、特に、新たに設置が予定されている「地域包括支援センター」等との連携が重要となることから、関係機関連絡会議を定期的に開催します。 また、市町村社協で実施している相談事業との連携を強化するため、その業務を中心的に担う「地域福祉権利擁護推進員」の設置促進を行うと共に、生活支援員の確保・養成を図り、各市町村社協で住民の権利擁護活動が推進できるよう支援します。 (1)啓発普及活動の推進 (2)地域福祉権利擁護推進員の設置促進及び連携強化 (3)生活支援員の確保および養成研修の実施 (4)関係機関・団体との連携強化 (5)基幹的社協への支援・監督の強化 活動目標2 苦情解決事業の推進 措置から契約・利用へと社会福祉が大きく転換した中で、利用者保護事業の果たす役割は極めて重要です。特に、苦情解決の仕組みは、利用者の満足感を高めると同時に、利用者とサービス提供事業者との対等な関係を築くものとして重要なものであり、広報活動の強化および関係相談機関との連携によって、福祉サービスの利用者をはじめ県民、事業者等への啓発・普及を図ります。 サービス提供事業者においては、社会福祉法第82条の規定により、利用者等からの苦情の適切な解決を図るための仕組みを設けることが義務付けられています。運営適正化委員会においては、各事業者への周知及び適切な体制の整備を進めるため、研修会、巡回指導、その他必要な事業の推進に努めます。特に、事業者による苦情解決を円滑に進めるため、第三者委員の設置の促進および活動を支援します。 運営適正化委員会は、福祉サービスの苦情解決や福祉サービス利用援助事業の運営監視を行うにあたり、公正・中立を旨とする事が定められています。県民に信頼される苦情解決機関となるために運営適正化委員会の活動を強化するとともにその独立性を確保します。 (1)運営適正化委員会活動の実施 (2)福祉サービス提供事業者への普及・啓発、巡回指導の実施 (3)第3者委員の設置促進及び活動支援 (4)各関係機関・団体との連携 (5)県民および利用者への普及・啓発の推進 活動目標3 福祉施策への提言・要請活動の強化 県民の生活福祉の向上を図るため、調査研究、連絡調整といった固有の機能を活かして、各種福祉施策の充実促進に取り組みます。そのため、企画・調整を担える人材の確保を図り、保健、医療、教育、労働等関係分野との連携・協働による調査研究活動を通して、新たな事業の開発や福祉施策への提言活動を展開します。 (1)福祉施策への提言活動の展開 活動目標4 保健・医療との連携強化 住み慣れた家庭や地域社会の中で生活を継続することへのニーズに応える上で、地域医療、地域保健、そして在宅福祉の連携による対応が不可欠です。 このため県社協においては、関係団体の協力を得て、在宅生活に係る保健・医療・福祉の各種サービスを生活圏域において効果的に提供するための体制及び施策に関する調査研究に取り組むとともに、その成果の普及に努めます。 (1)認知症高齢者、精神障害者等の地域生活支援に関する関係機関の連携に関する調査研究の実施 (2)医療・保健・福祉の連携による地域生活支援ネットワークづくりの促進 |
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