取り組みの段階 |
作業内容 |
⑥合併・解散の議決を得るための理事会・評議員会 | ○ 合併及び解散についての議決(合併協定書及び合併契約書の締結に関する理事会の同意及び評議員会の議決)を得ます。 ○ 合併認可申請に添付する「定款に定める手続きを経たことを証明する書類」は、ここでの議事録を指します。 |
⑦ 県知事への合併認可の申請~認可 | ○ 合併認可申請書及び必要添付書類を提出します。(各郡部福祉保健所経由) ○ 認可申請までに準備・決定しておくべきこと。⇒社会福祉法施行規則第6条 (1) 新社協の定款 (2) 各社協の財産目録及び貸借対照表 (3) 新社協の財産目録 (4) 負債がある場合、負債を証明する書類 (5) 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及び収支予算書 (6)役員就任予定者の履歴書及び就任承諾書(吸収合併の場合、存続する法人役員の就任承諾書は不要) (7) 役員の内に婚姻関係又は三親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄を記載した書類 (8) 新設合併の場合、設立事務共同執行者の選任にかかる理事会及び評議員会の議事録 ※申請の時期は、認可の通知までの期間及び公告・催告の期間等を考慮し、少なくても合併予定期日の5ヵ月前を想定します。 ※合併予定日の3ヵ月前には認可を得てください。 ※平成16年11~12月頃は、多数の社協合併認可申請が行われることが予想されます。県医務福祉課や福祉保健所と十分な事前調整を行うことによって、申請から認可までの期間短縮を図ることが必要です。 |
⑧財産目録及び貸借対照表の作成 | ○ 合併認可申請書に添付する財産目録及び貸借対照表を作成する時点については法令等に明記されていませんが、先行事例では、申請の前年度期末の貸借対照表と財産目録を添付しています。 ○ 合併認可後にも、通知のあった日から2週間以内にあらためて財産目録及び貸借対照表を作成し、公告に付さなくてはなくてはなりません。 |
⑨ 債権者に対する公告・催告 | ○ 債権者に対して異議があれば2ヶ月を下回らない一定の期間に申し述べることができる旨を、定款に定める方法(掲示板、新聞紙上等)で公告し、かつ、判明している債権者に対しては、個別に知らせなければいけません。 |
⑩異議申立人に対する債権の弁済等 | ○債務の弁済、担保の提供等を行います。 |
福祉情報おきなわVol.92(2003.11.1) |
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