社協合併に向けた取り組みの流れ(その1)
~①社協合併研究期間から⑤合併協定書・合併契約書の調印まで
取り組みの段階 |
作業内容 |
①社協合併研究期間 |
○関係社協の組織や財政、事業等の現況について共通理解を図ります。また、社協合併協議会の設置に向けて、その運営に必要な諸規程、予算、体制等を協議します。 |
②合併協議開始へ同意を得るための理事会・評議員会 |
○社会福祉第52条にもとづく設立事務共同執行者を選任し、合併協議を開始するためには、理事会および評議員会の議決・承認が必要です。この理事会・評議員会の議事録は、合併認可申請書の添付資料となります。 |
③ 社協合併協議会の設置・運営 |
○社協合併協議会を本体として、事務局、実務者検討会(各種ワーキンググループ)、行政連絡会等を設置し、円滑な協議ができる体制を整えます。 |
④ 合併に関する合意の成立 |
○ 社協合併協議会において最終的に合意した項目(協定項目)を「合併協定書(案)」に整理して、合併協議会委員の全員が確認します。また、「合併契約書(案)」を作成しておきます。 |
⑤ 合併協定書・合併契約書の調印 |
○ 関係社協の代表者において「合併協定書」及び「合併契約書」に署名・捺印します。 ※「合併協定書(案)」及び「合併契約書(案)」は、事前に各社協の理事会及び評議員会で承認を得ておくことが必要です。 |
福祉情報おきなわVol.91(2003.9.1) |
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県福祉人材センター 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |