福祉施設経営相談Q&A
Q1.職員が通勤途上に事故にあい、通勤災害の申請を申し出てきましたが、この場合当該職員への対応とその身分保障はどのように考えればいいのでしょうか。
A1.業務上の災害については、労基法第8条等に定めがあり、この規程を受けて業務上の災害に該当するか否かで労災保険給付の有無が決まります。また、業務災害は、業務中の疾病・負傷であるため、解雇制限がかかります。原則として、労働者が業務上の災害により負傷し、または疾病にかかり、その療養のために休業している期間及びその後30日間は、その労働者は解雇することはできません。今回のご質問は、通勤災害の申請を申し出てきたということですが、通勤途上の災害は業務災害として労災保険が適用されます。しかし、実際に問題になることが多いのはその事故がつうきん途上の事故といえるかどうかです。通勤途上の災害というためには逸脱(就業や通勤とは無関係な目的で経路を外れる)や中断(通勤系路上で通勤とは無関係な行為をする)がないことが必要です。このような行為があるとその時点以降は通勤とは認められません。ただし、床屋に行ったり惣菜を買うなど日常生活に必要な行為を最小限度行うために行われた逸脱や中断は、その時点を除き、通勤経路に戻ったときは通勤と認めることができます。
Q2.勤務中に職員がムカデ等に虫刺されにあった場合は、労災上の事故に該当するのでしょうか?
A2.基本的に労働者が業務上に発生した事故や病気等によって災害をこうむった場合は、労災が適用されます。質問のように勤務上で当該施設の立地により、虫刺されによる負傷等が十分にありうる環境であれば労災が適用されます。仮に、本ケースによって職員が療養を必要とする状態になり、療養のために就業できず、賃金を受け取ることができない場合は、療養中平均賃金の6割が支払われることになります。(労働基準法76条1項)
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福祉情報おきなわVol.86(2002.10.21) |
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