個人住民税の寄付金控除の仕組み 例)個人が県及び市町村条例で指定されている団体に対し、500,000円寄付した場合、適用下限額5,000円を引いた額が控除対象額となります。 都道府県指定寄付金は、県民税から4%税額控除 市区町村指定寄付金は、市町村民税から6%税額控除 (税額控除対象額) @ 500,000円−5,000円=495,000円 (県民税控除額) A 495,000円×0.04 =19,800円 (市町村民税控除額) B 495,000円×0.06 =29,700円 上記の例だと、 (1)県民税が通常年額80,000円だとすれば、 80,000円−19,800円(A)=60,200円 が、 県民税の納税額となります。 (2)市町村民税が通常120,000円だとすれば、 120,000円−29,700円(B)=90,300円 が、 市町村民税の納税額となります。 ただし、控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。 <手続き> 寄付金控除を受けるためには、寄付を行った方が、寄付先が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。(所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)※沖縄県民税については、今年の寄付金から対象となっており、申告は来年となります。 |
本紙に掲載された情報をもとに、団体の視察や講師依頼を行ったという話しを耳にしました。本紙が活用されていること、嬉しく思います。読者の皆さまからの反応が、広報紙の宝です。 次年度もよろしくお願いいたします。
(1月4日〜2月4日まで)
平成20年4月の地方税法等の一部改正により、個人住民税の寄付金税額控除の範囲が拡大しました。
これは、従来の住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部に対する寄付金に加え、都道府県又は市町村が条例により指定した団体等への寄付金を控除対象に追加したものです。また、控除方式も所得控除方式から、税額控除方式へとなり、適用下限額も従来の10万円から改正後は、5千円となりました。
これを受けて那覇市や糸満市が、市社会福祉協議会に対する寄付金を個人住民税の寄付金税額控除の対象として、市税条例により指定するなど、各地域に拡がりをみせています。
沖縄県予算対策協議会では、昨年9月に沖縄県知事に対して、県内の社会福祉法人に対する寄付金を、個人県民税の控除対象とするよう要請を行いました。
沖縄県では、平成21年11月定例議会において、沖縄県県税条例の一部改正が行われ、本県内に事務所又は事業所を有する社会福祉法人及び認定NPO法人への寄付金について、寄付金控除の対象として指定されました。
これにより、平成22年1月1日以降、県内の社会福祉法人等へ5千円以上の寄付を行った方は、翌年の確定申告に領収書等を揃えて申告すると、控除を受けることが出来ます。
市町村民税控除の対象については、各市町村の条例によって異なりますので、お住まいの市町村へ確認されてください。
福祉情報おきなわVol.130(2010.3.1) |
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |
今帰仁城は、琉球が中山に統一される前の「三山鼎立時代」には山北(北山)王の居城とし、また中山が三山を統一後には琉球王府から派遣された監守という役人の居城でした。外郭を含めると7つの郭からなり、その面積は首里城とほぼ同規模で、城を囲む石垣は地形を巧みに利用し曲線を描き、城壁のディテールは美しく、沖縄屈指の名城です。 2000年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産リストに登録されました。