生活福祉資金貸付制度を拡充しました(平成21年10月施行)

※拡充した主な改正点は以下のとおり。各市町村の社会福祉協議会において相談を受け付けています。

1.総合支援資金が創設されました

●概要

 失業等により日常生活全般に困難を抱えている方(世帯)に対し、継続的な相談支援と生活費及び必要な資金の貸付けを行うことにより、自立に向けた支援を行います。

●貸付内容

@生活支援費(貸付限度額:二人以上の世帯:20万円以内/月、単身世帯:15万円以内/月)
  生活再建までの間に必要な生活費(最長1年間)
A住居入居費(貸付限度額:40万円以内)   
  敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
B一時生活再建費(貸付限度額:60万円以内)
  生活再建のため一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用
  (就職活動費、技能習得費、債務整理手続費用等)

●貸付条件

□継続的な相談支援と必要な資金の貸付を行うことにより自立が見込まれる(償還が見込まれる)と判
 断される世帯に貸付けを行います。
□連帯保証人:原則必要。ただし連帯保証人を立てることができない場合でも相談を受付します。
□貸付利子:連帯保証人を立てた場合は無利子、立てられない場合は年1.5%。
□失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付等を受けている場合は資金の 貸付対象となりません。

2.資金種類の統合、名称変更が行われました。

●従来の更生資金、災害援護資金、療養・介護等資金が福祉資金福祉費として統合されました。

●以下の資金が名称変更されました。

  旧 修学資金   ⇒  新 教育支援資金
  旧 長期生活支援資金   ⇒  新 不動産担保型生活資金
  旧 要保護世帯向け長期生活支援資金  ⇒  新 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

3.臨時特例つなぎ資金が創設されました。

 ●概要

 離職者を支援するために公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの間のつなぎ資金の貸付けを行います。

●貸付要件

 次の要件全てに該当する方が対象となります。
  ・公的給付制度又は公的貸付制度の申請が受理されており、かつ当該給付等の開始までの生    活に困窮している方
  ・借入申込者本人名義の金融機関の口座を有している方

4.留意事項

●総合支援資金、臨時特例つなぎ資金については、各福祉事務所で実施する住宅手当緊急特別  措置事業及びハローワークが窓口となる各種労働施策との連携により貸付を行います。

●本制度は貸付制度ですので、償還(返済)が伴います。貸付にあたっては、関係書類の提出   が必要で、所要の借入審査を行います。


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福祉情報おきなわVol.128(2009.11.1)
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