活用しよう!生活福祉資金
(住宅資金・災害援護資金)
この制度は、必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯(低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯・生活保護受給世帯)に対し、資金の貸付と民生委員による必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的としています。生活福祉資金には、目的に応じて更生・福祉・住宅・修学・療養介護・災害援護・緊急小口などの資金種類がありますが、今回は、住み慣れた地域での生活を支える住宅資金と災害援護資金をご紹介します。
住宅資金では、現在お住まいの住宅の増築・改築・補修などを対象としており、新築工事は対象としておりません。
また、災害援護資金は被害の程度に応じ、住宅資金との重複貸付が可能です。
貸付の相談については、お近くの民生委員又は、市町村社協へお問い合わせください。
資金種類 |
内 容 |
貸 付 条 件 |
貸付限度額 |
据置期間 |
償還期間 |
利子 |
住宅資金 |
住宅を増築、改修、拡張、補修、保全又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費として貸付ける資金
例えば…
・雨漏りがひどくなり、屋根の補強が必要
・子どもたちも大きくなり、部屋を増やしたい
・お風呂場やトイレなどの段差をなくし、バリアフリーにしたい、など |
250万円以内 |
貸付の日から6月以内※ |
7年以内 |
年3% |
災害援護資金 |
災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費として貸付ける資金
例えば…
・大雨による浸水で家財道具を買いなおす必要がある
・災害により住宅や田畑、工場や倉庫などが被災し、復旧したい、など |
150万円以内 |
貸付の日から1年以内※ |
7年以内 |
年3% |

※災害を受けたことにより、生業費、福祉資金、住宅資金及び災害援護資金を貸付ける場合は、当該災害の状況に応じ据置期間を2年以内とすることが出来る。
― 事例 住宅資金を活用して ―
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高齢者世帯(4人世帯)
Aさん四五歳・自営業・・・・借受人、
Aさんの妻(家事・介護)、
Aさんの父親・Bさん(障害年金)
Aさんの母親(老齢年金)
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Aさんの父・Bさんは、脳梗塞で入院し、全身に麻痺が残り上下肢障害(1種1級)の状態となりました。退院後は車イスでの生活を余儀なくされ、現在の室内では段差があり、車椅子で移動するには支障があるため、家の改修が必要となってきました。しかし、Aさん世帯の収入では、医療費等の支払でこれまでの貯蓄も崩してきており、家の改修としてのまとまった費用の捻出には頭を悩ませる状況でした。そこで、民生委員へ相談したところ、生活福祉資金について紹介を受けました。
借入の申込にあたり、改修工事は将来の償還のことも考え、Bさんの部屋と廊下の一部、トイレ、風呂場の最小限に留めて行うこととしました。貸付決定額は介護保険制度の住宅改修費支給分を差し引いた150万円で工事完了後に一括交付、償還は7年間月賦で行うことになりました。
工事後、Bさんの部屋は明るく広く、安全に過ごせるものになりました。Bさんは「心身爽快に過ごすことが出来ている」とのことで、改修した部屋にとても満足し、在宅生活を続けることが可能となりました。
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福祉情報おきなわVol.104(2005.11.1) |
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