シリーズ 活動最前線
沖縄キリスト教短期大学
児童文化研究サークル
今回は沖縄キリスト教短期大学(西原町)の「児童文化研究サークル」を紹介する。
メンバーは同短大保育科の学生達。新入生が加入すると、多いときで50名近くの部員が所属する。
サークルでは、保育園や児童館、障害者施設、老人ホームなどを訪問し、多くの県民に夢と感動を届けている。色とりどりの手袋を使ってのフィンガーアクションや人形劇の上演活動は、「親子を揃って楽しめる」、「かわいいキャラクターが登場して楽しい」と好評だ。リズミカルな動きと息の合ったコンビネーションは見る者を魅了し、自然と 和やかな雰囲気を作り上げる。
同サークルの歴史は意外と古く、1964年の第7期メンバーより活動を本格化して以来、現在のメンバーで48期を数える。短期大学のため、活動期間は2年間。そのうち先輩から指導が受けられる期間はさらに限られてくる。上演前にはメンバー一丸となって練習を行う。「みんなの動きをあわせる部分は難しく、時間をかけて練習します」と代表の天久まゆみさんは語った。
メンバーの加入動機は様々であるが、サークル紹介で目にした先輩達の上演に興味をもち、「自分でもできるか挑戦してみよう」と加入したメンバーも多い。保育実習や就職後にサークルで磨いた技芸が役立つという嬉しい効果もある。
実際、同サークルの卒業生の一部は社会に出た後も自主的に劇団を結成し、活動を行っている。単なるサークル活動の枠を超え、地域の人に笑顔と元気を届ける活動は着実に広がりを見せている。
通常の訪問活動の他にもイベントへの参加や、宮古島の台風被災者への激励訪問など精力的に活動を展開している。上演の依頼は大学を通して受け付けている。児童文化研究サークルの活動はこれからもたくさんの笑顔を生み出していくことだろう。
福祉施設経営相談Q&A(労務管理編)
Q 臨時職員、嘱託の就業条件などについては、「個別の雇用契約書で定める」との規定で足りますか。

A 臨時職員や嘱託職員数が、少人数であれば、就業規則ではなく個別の契約書が最も適しているでしょう。
就業規則は、「労働条件の統一的かつ画一的な決定を建前とするもの」であり、労働者の労働条件が共通する事項に関して規定するものです。雇用形態が異なり労働条件も違う労働者に一つの就業規則を適用することができない場合があります。例えば、パート労働指針では、「短時間労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法の定めるところにより、短時間労働者に適用される就業規則を作成するものとする」としています。
しかし、小規模事業所等のように短時間労働者等がごく少数であり、かつ、それぞれの労働条件が異なる場合は、雇用形態ごとに就業規則を作成すると、雇用契約書(就業規則の絶対的必要記載事項を満たしたもの)と内容に差がなくなり、実態として意味を持たないものとなってしまうことがあります。
また、労働基準法が、就業規則の作成義務を「10人以上の労働者を使用する使用者」に限って課しているのも、小規模事業所等の使用者に過度な負担を強いることを排する趣旨であるものと考えられ、臨時職員等の非正規従業員を一人でも雇用する使用者に非正規従業員向け就業規則の作成義務を画一的に課すのは、実務的ではないと思われます。
監修▼福祉施設経営支援事業専門相談員
社会保険労務士 江尻 育弘
沖縄県社会福祉協議会 経営者支援室
電話:098-887-2037(直通)
FAX:098-887-2043
〔労務管理に関するご相談は〕
江尻 育弘(社会保険労務士)
江尻事務所
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| 福祉情報おきなわVol.101(2005.5.1) |
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