※ 会議室(小) 第1会議室・第2会議室・第3会議室・第5会議室・第6会議室
会議室(大) 第7会議室
研修室(中) 401研修室・402研修室
研修室(大) 403研修室
教室(小) 502教室・503教室・504教室・505教室
教室(中) 506教室
教室(大) 501教室
備 考
超過(延長)
許可された利用時間を超過して利用する場合は次の利用料を徴収する。その時間が1時間未満であるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。
- 正午から午後5時までは、超過時間1時間につき午後の利用料の4分の1の額に100分の120を乗じた額
- 午後5時以降は、超過時間1時間につき夜間の利用料の3分の1の額に100分の120を乗じた額
※事前予約の際に超過(延長)を含む予約はできません。また、利用許可を得たあとの区分に他の団体の利用がありましたら、その場合も超過(延長)できません。
多目的ホールでの準備・練習等
多目的ホールは、練習・準備等のため専用して利用する場合の利用料の額は、上記表の区分に従い、当該区分に定める額の100分の30に相当する額
利用料金の減免
利用料の減免基準に該当するときは、利用料金を減額、又は免除できる場合がありますので、「沖縄県総合福祉センター利用料減免申請書」を提出してください。「利用料減免承認書」の交付を受けることによって減免されます。ただし、冷房利用料金及び附属設備料金については、減額又は免除はありません。
【利用料の減免基準】
①沖縄県が利用するとき。(免除)
②沖縄県から福祉に関する事業の委託を受けた者がその事業を行うために利用するとき。(免除)
③国、地方公共団体、又は公共的団体(以下「国等」という。)が沖縄県と共催し、社会福祉の増進に寄与すると認められる事業を目的として利用するとき。(免除)
④ボランティア団体及びこれに準じる団体等がボランティア室を利用するとき。(免除)
⑤法人格を有しないボランティア団体及び当事者又は家族の組織団体等が利用するとき。ただし、ボランティア活動団体については、市町村社会福祉協議会にボランティア登録をしている団体に限る。(5割減額)
⑥本会会長が特に必要があると認めるとき。(本会会長が認める割合)
利用料金の返還
利用料金の返還基準に該当するときは、利用料金を返還できる場合がありますので、「沖縄県総合福祉センター利用料返還申請書」を提出してください。「利用料返還承認書」の交付を受けることによって返還されます。
【利用料の返還基準】
①天災その他利用者の責めに帰すことができない事情により利用できなかったとき。(当該利用料金の全額)
②利用者が、多目的ホール及び結プラザを利用しようとする日の180日前、それ以外の施設については60日前までに利用の取消しを届け出たとき。(当該利用料金の7割)
③利用者が、多目的ホール及び結プラザを利用しようとする日の90日前、それ以外の施設については30日前までに利用の取消しを届け出たとき。(当該利用料金の5割)
附属設備利用料
多目的ホール(ゆいほーる)
- 多目的ホール(ゆいほーる)の附属設備利用料は、1ステージごとに徴収する。
- ただし、長時間連続して利用する場合は、4時間ごとに1ステージとみなす。
研修室等、会議室、教室
ロビー等
結プラザ等
施設冷暖房利用料
※教室(小)は、会議室(小)と同じ区分とし、介護実習室、研修室(中)、視聴覚室、教室(中)は、会議室(中)と、研修室(大)、教室(大)は、会議室(大)と同じ区分とする。