日頃より、県民の皆様には、沖縄県総合福祉センター(以下、センター)の運営に御理解・御協力いただき感謝申し上げます。
この度、「沖縄県総合福祉センターの管理に関する要綱」を一部改正することになりました。改正の詳細については、以下の新旧対照表をご覧ください。
記
1.施行日 令和2年7月1日
2.改正内容 新旧対照表のとおり
※主な改正
1.利用許可の提出期限について
改正後 | 改正前 |
【第4条(利用許可の申請)】
≪多目的ほーる≫ ◎仮予約の日から2週間、又は利用日の30日前のいずれか早い日まで ≪その他の施設≫ ◎仮予約の日から2週間、又は利用日の8日前 のいずれか早い日まで |
【第4条(利用許可の申請)】
≪多目的ほーる≫ ◎利用日の6ヵ月前から1週間前まで
≪その他の施設≫ ◎利用日の3ヵ月前から3日前まで
|
2.仮予約の受付開始期間の拡大について
改正後 | 改正前 |
【第5条(利用許可の仮予約申請)】
≪多目的ほーる≫ ◎利用する日の1年前から ≪その他の施設≫ ◎利用する日の6ヵ月前から |
【第5条(利用許可の仮予約申請)】
≪多目的ほーる≫ ◎利用する日の6ヵ月前から ≪その他の施設≫ ◎利用する日の3ヵ月前から |
3.利用料金の7割返還(3割納付)の新規設定について
改正後 | 改正前 |
【第10条(利用料の返還)】
≪7割返還(3割納付)≫ ◎多目的ホールは、利用日の180日前までに取消届けが出たとき ◎利用日の60日前までに取消届けが出たとき ≪5割返還(5割納付)≫ ◎多目的ホールは、利用日の90日前までに取消届けが出たとき ◎利用日の30日前までに取消届けが出たとき |
【第5条(利用許可の仮予約申請)】
≪7割返還(3割納付)≫ ◎設定なし
≪5割返還(5割納付)≫ ◎多目的ホールは、利用日の30日前までに取消届けが出たとき ◎利用日の15日前までに取消届けが出たとき |
4.利用料金減額・免除の要件追加について
改正後 | 改正前 |
【第11条(利用料の減免)】
≪免除要件追加≫ ◎ボランティア団体及びこれに準じる団体等がボランティア室を利用するとき。
≪減額要件追加≫ ◎法人格を有しないボランティア団体及び当事者又は家族の組織団体等が利用するとき。ただし、ボランティア活動団体については、市町村社会福祉協議会にボランティア登録をしている団体に限る。 |
【第11条(利用料の減免)】
≪免除要件≫ ◎沖縄県が利用するとき ◎沖縄県から福祉に関する事業の委託を受けた事業で利用するとき ◎国等が沖縄県と共催し、利用するとき
≪減額要件≫ ◎設定なし |
5.附属設備料金(マイク・プロジェクター等)を免除対象外とする。
改正後 | 改正前 |
【第11条(利用料の減免)】
≪附属設備利用料金≫ ◎マイク・プロジェクター等の設備利用料金についても免除しない。 (理 由) 附属設備についても使用回数により、消耗・劣化していくことから、免除対象外とする。 |
【第11条(利用料の減免)】
≪附属設備利用料金≫ ◎冷暖房設備利用料金のみ免除しない。
|