| 第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 「第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会」設置要綱 (目 的) 第1条 沖縄県社会福祉協議会(以下、「本会」という。)の21世紀のあるべき姿や果たすべき役割、今後の基盤整備と事業推進の基本的方向を明らかにした「沖縄県社会福祉協議会21プラン」の見直しを行い、平成18年度から平成22年度までの5年間の推進計画となる「第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン」(以下、「本プラン」という。)を策定した。 ついては、本プラン推進の進捗状況の点検や評価、見直し等を行い、本会の更なる発展に資することを目的として、「第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。 (委員会の任務) 第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について意見を述べるものとする。 (1) 実施計画の進捗状況の点検や評価及び助言 (2) 本プランの修正や見直し等への助言 (委員会の構成、任期及び組織) 第3条 委員会は、10人以内の委員で構成し、以下各号の中から本会会長が委嘱する。 (1) 市町村社会福祉協議会関係者 (2) 社会福祉施設関係者 (3) 社会福祉団体関係者 (4) 関係行政機関関係者 (5) 学識経験者 (6) その他、本会会長が認めた者 2 委員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。 3 補欠により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。 (委員長の選出等) 第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。 2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。 3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。 (会 議) 第5条 委員会の会議は、本会会長が招集し、委員長が議長となる。 2 本会会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。 3 委員会の会議の効率化を図るとともに、実施計画の進捗状況の事前検討等を行うために事務局職員で構成するワーキング・グループを設置する。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、本会・企画広報部において行う。 (雑 則) 第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、本会会長が別に定める。 (附 則) この要綱は、平成19年1月18日から施行する。但し、今回の委員の任期については、第3条第2項の規定に関わらず、平成21年3月31日までとする。 「第2次沖縄県社協21プラン推進評価委員会」委員名簿
第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会ワーキング・グループ設置要領 1.目 的 「沖縄県社会福祉協議会21プラン」の見直しを行い、平成18年度から平成22年度までの5年間の推進計画となる「第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン」(以下、「本プラン」という。)が策定されたが、本プラン推進の進捗状況の点検や評価、見直し等の検証機能を持つ「第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会」(以下、「委員会」という。)が設置された。 ついては、本委員会設置要綱第5条第3項に基づき、本委員会の協議の効率化を図り、実施計画を適正に実施していくために、沖縄県社会福祉協議会の事務局職員で構成するワーキング・グループを設置する。 2.任 務 ワーキング・グループの任務(業務内容)は、次のとおりとする。 (1)本プランの実施計画の進捗状況に関する事前検討を行う。 (2)本プランの修正や見直しの事前検討を行う。 3.構 成 ワーキング・グループの構成は、次のとおりとする。 (1)事務局長 (2)総務部長 (3)地域福祉部長 (4)施設団体福祉部長 (5)民生部長 (6)福祉人材研修センター所長 (7)いきいき長寿センター所長 (8)企画広報部長、兼運営適正化委員会事務局長 4.会 議 ワーキング・グループの会議は、随時開催するものとし、必要に応じて各部所単位での実施事業等の検討や連絡調整等の会議を行うものとする。 5.所 管 ワーキング・グループは、企画広報部が所管する。 (附則) この要領は、平成19年1月18日から施行する。 |
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