| 第2次沖縄県社会福祉協議会21プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 「沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会」設置要綱 (目的) 第1条 21世紀に向けて沖縄県社会福祉協議会(以下、「本会」という。)のあるべき姿、果たすべき役割を記した中長期的計画である「沖縄県社会福祉協議会21プラン」の最終年度にあたり、引き続き、事業、財政、組織の各面から評価検討を行い、今後の更なる基盤整備と事業推進の基本的方向を明らかすることを目的に、沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。 (委員会の任務) 第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について意見を述べるものとする。 (1)実施計画の進捗状況のチェック及び助言 (2)21プラン評価を基にした新プランの策定 (委員会の構成、任期及び組織) 第3条 委員会は、10人以内の委員で構成し、以下各号の中から会長が委嘱する。 (1)市町村社会福祉協議会関係者 (2)社会福祉施設関係者 (3)社会福祉団体関係者 (4)各種関係団体関係者 (5)関係行政機関関係者 (6)学識経験者 (7)その他会長が認めた者 2 委員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。 3 補欠により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。 (委員長の選出等) 第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。 2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。 3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会の会議は、会長が招集し、委員長が議長となる。 2 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、沖縄県社会福祉協議会地域福祉企画部において行う。 (雑則) 第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (附則) この要綱は、平成16年7月13日から施行する。但し、今回の委員の任期については、第3条第2項の規定に関わらず、平成18年3月31日までとする。 「沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会」 委員名簿
「沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会」ワーキング・グループ設置要領 1. 目 的 平成12年度において、今後の沖縄県社会福祉協議会の使命と果たすべき役割を明らかにした沖縄県社会福祉協議会の中長期計画である「沖縄県社会福祉協議会21プラン」が策定されたが、その計画の円滑な推進並びに検証機能を持つ「沖縄県社会福祉協議会21プラン推進評価委員会」が設置された。 そこで、委員会の協議の効率化を図るとともに、計画が適正に実施されるよう、事務局職員で構成するワーキング・グループを設置する。 2. 任 務 ワーキング・グループの業務内容は、次のとおりとする。 (1)実施計画の進捗状況のチェックに関する事前検討 3. 構 成 ワーキング・グループの構成は、次のとおりとする。 (1) 事務局長 (2) 総務部長 (3) 地域福祉企画部長 (4) 施設団体福祉部長 (5) 厚生部長 (6) 福祉人材研修センター所長 (7) 福祉サービス利用支援センター所長 4. 会 議 ワーキング・グループの会議は、原則として年4回(5月、8月、11月、2月)開催する。 5. 所 管 ワーキング・グループは地域福祉企画部が所管する。 |
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