シリーズ 活動最前線
学校行事への参加を支援する
 預り保育ボランティア 「ぽっか*ぽか」


 預り保育ボランティア「ぽっか*ぽか」とは、那覇市立石嶺小学校に通う児童の母親ら6名がメンバーとなって活動するボランティア団体である。 活動のきっかけは、平成18年11月にPTAが企画した子どもへの暴力防止プログラムCAP大人ワークショップへ一人でも多くのお母さん、お父さんに参加して欲しいという思いから。
▲定例会に集まるメンバー

 小学生の子どもを持つ親にとって、学校やPTAの行事に参加したいと思っても第2子、第3子と未就学児を抱えているために、参加を断念することは少なくないという。例えば、入学式や卒業式など子どもの記念すべき行事において、親として我が子のために最初から最後までしっかりと見届けたいと思うが、下の子を預けることが出来ず、落ち着いて参加することが難しいというケースもある。そういった親のはがゆさを目の当たりにしてきた母親たちが保育サポーターとして、入学式等の行事で学校やPTAの依頼を受け、預り保育を小学校のコミュニティルームにて行っている。

 まだまだ活動はスタートしたばかり。毎月1回の集まりでメンバー同士の意見交換や保育に関する勉強会、子どもたちの為のおもちゃ作りなど活動の基盤を整えているところだ。

ボランティアとはいえ、小さな子どもを預るという責任は大きい。メンバーたちは、広く保護者にも参加を呼びかけながら、PTAの活動費助成を受けて今年6月に専門の講師を招き、小児救急法の講習会を開催するなどメンバーの自己研鑽にも積極的だ。 

 これから、学校やPTAと連携を図りながら少しずつ「ぽっか*ぽか」の認知度を高め、必要な保護者に利用してもらいたいと考える一方で、利用者の増加に応えるサポーターの確保も必要不可欠であり、ニーズに応えていくための体制作りが現在の課題でもある。

 サポーターもお互い自分たちの子育て話や学校の事など保護者としての情報交換を行いながら、楽しく活動を続けているとのこと。

 今後は、保育サポーターのユニフォームとしてエプロンをおそろいで作ったり、乳児救急法について学んだり、手作りのパペット人形で子どもたち人形劇を見せてあげたいと意気込みを語ってくれた。




  福祉施設経営相談 Q&A  労務管理編


今回、回答して頂くのは、本会
「福祉施設経営相談支援事業専門相談員」の
社会保険労務士 江尻 育弘 先生です。



Q
 病気で休職中の職員が、年次有給休暇の申請をしてきました。労働者の権利として、これを認めなければなりませんか。

A
 行政解釈ではどのようになっているかというと、「休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する」(昭31.2.13 基収489号)とあります。

 要するに、そもそも私傷病休職中は、労働義務が免除されているわけであり、労働義務のない日を年次有給休暇に充てることはできない、ということになります。したがって、今回の年次有給休暇の申請を認める必要はありません。


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福祉情報おきなわVol.116(2007.11.1)
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