シリーズ活動最前線

新しい出会いを楽しむサークル

琉球大学ボランティアサークル

今回は、沖縄で最初にボランティアサークルを名乗り、活動をしてきた歴史ある「琉球大学ボランティアサークル(通称「琉ボラ」)」を紹介する。
 現在、琉ボラのメンバーは約50名。法文・教育・理・農・工・医学部という様々な学問を学ぶ学生たちが集まっており、多彩なメンバーがいるというのが特徴的だ。

 毎月1回の「ビーチクリーン活動」と大学近くにある沖縄病院の筋ジス患者たちの集まる「ゲッコーズ」との交流が琉ボラの中心活動となっているが、その他にも知的障害者の作業所や社協、NPO、福祉施設からの依頼を受けての活動がある。
 学生の集まりという流動的な組織にあって、サークルを維持していくことは容易ではないが、「自分たちが楽しみながら」というスタンスで活動を続けている。

 取材した「ゲッコーズ」との交流の場から見えてくるものは、障害とかボランティアなどの福祉的な概念にとらわれない、それぞれの新しい出会いから生まれた友達関係で築かれている場であるということだ。ボランティアだから何かをする、してあげるという気負いは全く無く、ただ一緒にゲームをしたりおしゃべりに花を咲かせたりする。
 琉ボラに参加する理由を聞くと、「普段、出会うことのない人たちと出会うことが出来る。色々な人たちとの出会いは、学校にいるだけでは知ることのない自分の視野を広げてくれるから」とのこと。ビーチクリーン活動も「個人だとビーチのごみに気づいても、拾うことをためらったりして出来ないけれど、集団になればできる」とのこと。

 今年の目標を尋ねると、「ビーチに落ちているガラス片でビーチグラスアートを作成すること。そのために、ビーチクリーン活動を頑張って、多くのガラス片を集めます。サークルのメンバーも減っていくことがないように、みんなが楽しく活動できるサークルにしていきたい」と語ってくれた。

沖縄県社会福祉協議会 経営支援室
 電話 098(887)2037(直通)
 FAX  098(887)2043(直通)

  県社協では経営支援室を設置し、福祉施設の経営相談を受け付けています。
  社会福祉法人の設立、施設経営、職員の処遇、会計・税務、法律問題など、さまざまな相談に対し て2名の経営支援員と3名の専門相談員が対応しています。

 労働基準法、その他の法令による」と、ざっくりとまとめてしまうと、以下のような問題が生じたときに困ることになります。社会福祉法人の就業規則は、一般的に法定外年休が多く、例えば法定外年休の買い取りを行ったり、翌年度繰り越しを認めないという独自の運用をしている場合でも、「労働基準法、その他の法令による」と規定されていれば、法定外であっても法定内のしばりの中で運用しますと、自ら宣言してるようなものだからです。
 また、類似の例として「この就業規則を準用する」という規定の仕方も検討した方が良いでしょう。準用するものと準用しないものの区分けが曖昧になる危険があります。もし、準用規定をおくのであれば、何を準用するのか、何は準用しないのかを明確にした上で、準用する条項を明確に規定しておくことをお勧めいたします。

A

 就業規則に「この就業規則にない事項については、労働基準法、その他の法令による」
と定めたり、準用規定をおくことのリスクとは何でしょうか。

Q

社会保険労務士 江尻育弘先生です。

本会「福祉施設経営相談支援事業専門相談員」の

福祉施設経営相談  Q&A 労務管理編

今回、回答して頂くのは

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福祉情報おきなわVol.114(2007.7.1)
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