生活福祉資金貸付制度の一部が変わりました.。

~新たな福祉ニーズに対応するために~

 本制度は、さまざまな生活場面でお困りのご家庭※に対し、私たち社会福祉協議会や民生委員が、生活等に関するご相談をお受けしています。それに合わせ生活福祉資金を有効にご利用していただくことで、ご家庭の暮らしが安定し、向上していくことを目的としています。
 ※貸付対象 【低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯】

制度改正のポイント

 ○要保護世帯向け長期生活支援資金制度の創設

 この制度は、65歳以上の高齢の夫婦などで評価額が500万以上の住居用不動産を持ちなが
 らも生活維持が困難で、そのままだと生活保護に該当する世帯に対し住居用不動産を担保に生
 活資金の貸付を行います。

 ○緊急小口資金の貸付上限額を変更

 これまで、緊急かつ一時的に生活が困難になった世帯に貸付を行ってきましたが、多重債務に
 陥ることを未然に防止する観点から、限度額がこれまでの5万円から10万円に改正されました。

資金の種類 
 ~ご世帯、ご家族がよりよい生活へとつながるきっかけに~

◆更生資金
 ・自営業を始める、または継続するのに必要な費用
 ・就職するために必要な資格や技能を習得するための費用
◆福祉資金
 ・出産、転居、冠婚葬祭など、一時的に必要な費用
 ・障害者の生活のために必要な機器や自動車の購入費用
 ・住宅の増改築や補修、保全等の費用
◆修学資金
 ・高校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)、又は高等専門学校に就学するのに
  必要な経費
◆療養・介護等資金
 ・負傷、または疾病にかかる医療費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
 ・介護サービスや障害者サービスを受けるのに必要な経費及びその介護・障害者福祉サービス等
  受給期間中の生計を維持するために必要な経費
◆緊急小口資金 
・特定の理由により、緊急かつ一時的に生計維持が困難になった時の必要経費 ※最大10万円
◆災害援護資金
 ・災害(台風等)で被害を受けた際の復旧費用
◆離職者支援資金 
・失業により生計維持が困難になった場合、再就職までの間の生活費
※雇用保険が優先されます
◆長期生活支援資金 
・高齢者世帯が保有する不動産(住居用)を担保にした生活費
     ※不動産評価額が定める基準以上のご世帯
◆要保護世帯向け長期生活支援資金 
・生活保護に該当する前に、高齢者世帯が保有する不動産(住居用)を担保にした生活費
     ※不動産評価額が500万円以上の不動産をお持ちのご世帯
※生活福祉資金に関する詳しい内容・ご相談は
   「市町村社会福祉協議会」または、
   「沖縄県社会福祉協議会(民生部) TEL098-887-2000」
                                     までお問い合わせください。

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福祉情報おきなわVol.114(2007.7.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会  沖縄県共同募金会
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