(1)保護観察所が行う環境調整の中で、高齢(おおむね65歳以上)であり、又は障害を有するため、福祉的支援を必要とする矯正施設(刑務所、少年刑務所、少年院)出所予定者
(2)矯正施設入所中に当センターが相談に応じた高齢者・障害者等で、出所後に福祉サービスの利用を希望している、又は福祉サービスが必要と認められる方
(3)その他、センターが福祉的な支援を必要とすると認める方
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