掲載日: 2022/08/25 木 - 14:04
宮城県では「令和4年7月15日からの大雨」により甚大な被害が発生いたしました。 被災されましたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。このたびの災害で、被災された方々を支援することを目的に、沖縄県共同募金会と市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)においても義援金を募集しております。県民の皆様のご協力をお願いいたします。
【受付期間】令和4年10月31日まで
【受付場所】沖縄県共同募金会(那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟4階)、各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)
【募金方法】
①沖縄県共同募金会または市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)窓口へお届け
②金融機関口座へお振込み
銀行名 | 支店名 | 店番 | 種類 | 口座番号 |
沖縄海邦銀行 | 汀良支店 | 028 | 普通 | 0187945 |
沖縄銀行 | 石嶺支店 | 143 | 普通 | 1412281 |
コザ信用金庫 | 安里支店 | 019 | 普通 | 0143843 |
沖縄県農業協同組合 | 首里支店 | 401 | 普通 | 0021623 |
琉球銀行 | 石嶺支店 | 323 | 普通 | 335408 |
※ 各銀行の口座名義は共通 (福)沖縄県共同募金会 ふりがな (ふく)おきなわけんきょうどうぼきんかい |
※同一銀行本・支店間の「窓口振込」に限り振込手数料が免除となります。詳しくは沖縄県共同募金会(TEL 098-882-4353)までお問い合わせください。
※宮城県の「令和4年7月15日からの大雨」義援金とは別に、山形県等4県の「令和4年8月3日からの大雨災害」義援金についても上記の口座で受け付けています。宮城県の大雨災害を指定してご寄付いただく場合は、沖縄県共同募金会までご一報ください。
【義援金の税制上の取り扱い(税制上の優遇措置)】
この義援金は、税制上優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受けとる振込金受領証又は本会若しくは市町村共同募金委員会(支会・分会)発行の領収書に、宮城県共同募金会の「令和4年7月15日からの大雨に係る災害義援金」募集要綱を添付することとなりますので、下記より要綱をダウンロードしご活用ください。
○該当する税制優遇措置
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
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