県民児協広報情報誌-第23号-
ふくらしゃ

~暮らしに福をもたらす人~


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福祉情報おきなわVol.126(2009.7.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会  沖縄県共同募金会
 沖縄県福祉人材センター  沖縄県民生委員児童委員協議会
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「支援を必要な高齢者や障害者等の皆さんが
        安心して暮らせる地域づくりを目指して」

単位民児協の取り組み紹介

浦添市第四民児協 
    会長 立津 美穂子
 平成20年5月の役員会に於いて、浦添市民児協の我部会長より「民児協活動振興事業」を第四民児協で受けてみませんかとの提起があり、はたしてどうだろうかと思い悩みましたが「災害時一人も見逃さない運動」はこれまでも市民児協を中心に単位民児協の活動の一環として積極的に取り組んできたこと、また、市社協が進めている「コミュニティソーシャルワーク事業」とも連携し活動を取り組んできた経緯もありましたので応募することになり、2年間の助成を受ける運びとなりました。

 全民児連では、平成18年度「民生委員制度創設90周年」を迎える記念事業として、「民生委員発災害時一人も見逃さない運動」を全国一斉に取り組むこととなりました。私たちの市民児協では、老人福祉部会が中心となって「独居高齢者等のアンケート調査」等を中心に同事業に取り組んできましたが、平成20年3月、浦添市において「浦添市災害時要援護者避難支援計画」が策定され、また、同時に「災害時における要援護者避難支援制度」も制定されたことにより、行政をはじめ、市社協や市内関係団体等が共同で災害時を含め、通常時における要援護者の「情報共有のシステム化」や「地域支援ネットワークづくりの推進」等について積極的に取り組まれることになりました。そして、その中心に私たち民生委員児童委員が位置づけられました。私たちがこれまで取り組んできた「災害時一人も見逃さない運動」と「浦添市災害時要援護者避難支援制度」を協働で進められることは大変画期的であり心強く感じています。

 私たち第四民児協における振興事業の主な事業としては、担当校区における高齢者や障害者(児)等の要援護者に対し日常的な見守り支援および生活支援等を通して、自然災害時においては要援護者の安否確認や避難誘導等について、民生委員児童委員としてどのように係わっていくのかを具体化していくことを目的に、①中学校区要援護者支援ネットワークづくり(通常、災害時)、②中学校区独自の「災害時等要援護者支援計画」の策定、③中学校区災害時要援護者支援ネットワーク委員会の設置、④中学校区要援護者支援ネットワーク台帳整備(通常、災害時)等について、市社協や校区のコミユニティソーシャルワーカー等と協働し、積極的に取り組むことになりました。

 一年目(平成20年度)の活動は、第四民児協役員や社協、校区関係者等を網羅した「中学校区災害時要援護者支援ネットワーク委員会」を早々に設置するとともに、同事業の推進や要援護者の情報やニーズ把握等に効果的とされる「支援マップづくり」に関する研修会を2回開催し、また、単位民児協や市民児協役員を対象にした勉強会等を積極的に開催しました。支援マップづくり研修会を通し実際に自分が担当するよう援護者の支援マップを作成することにより、要援護者住居を中心とした社会資源の発見、地域環境及び道路状況、支援者等の情報が手に取るように把握できるようになりました。同時に、情報の共有や関係機関や団体等が協働で取り組むことの重要さを実感することが出来ました。

 要援護者個人情報の取り扱いや住民のニーズをキャッチするための工夫、地域の都市化が進むことによる自治会加入の低下及び地域活動の希薄化への対応等が課題です。特に自治会加入率の低下については「地域離れ」にも繋がり、行政に於いても大きな課題となっています。また、要援護者を中心とした「災害避難訓練」実施の必要性等も課題として見えてきました。

 二年目についてはこれらの課題を踏まえつつ、校区において支援が必要な高齢者や障害者等の皆さんが安心して暮らせる地域づくり、また、自然災害時には安全でスムーズに避難支援等ができるような地域づくりに努めたいと思います。

 終わりに、今回の助成事業に全面的に協力していただきました市社協をはじめ、校区コミユニティソーシャルワーカーの皆様に感謝を申し上げまして私の報告といたします。

委員会の様子

研修におけるマップ作り

県広報委員会発足

委員として次の方々が地区から選出されました。
 北部地区  伊礼 正昭
 中部地区  稲嶺 克子
 南部地区  西原 正幸
 那覇地区  保良 榮長
 宮古地区  与那覇 勝子
 八重山地区 東宇里 永清
 
 平成二十一年度第一回広報委員会が五月十八日(月)に開催され広報委員長には前城秀男県副会長、副委員長には保良榮長さんが決まりました
これからの県広報紙「ふくらしゃ」をより充実した内容にするためにご協力お願いいたします。

  伊禮正昭  西原正幸  東宇里永清
与那覇勝子  保良榮長  前城秀男  稲嶺克子

 主任児童委員の職務

 主任児童委員は原則として、区域を担当しないこととしており、その職務は市区町村や児童相談所など児童福祉関係機関と連携を密にし、区域を担当する児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこととされています。
 もとより、主任児童委員は児童福祉に関する事項を専門的に担当することとし、児童委員の中から選任されるわけですから、区域を担当する児童委員の職務である地域で発生する個別事案の対応など、児童委員としての職務も行い得るものであり、この旨が平成十六年の児童福祉法の一部改正により明確にされました(児童福祉法第十七条三項)
 具体的には平成十六年の「児童委員の活動要領」の改正において、主任児童委員は区域を担当する児童委員と連携しつつ、個別事案に主体的に対応することも必要であるとされました。
 つまり、主任児童委員は、例えば児童虐待事業において緊急を要す等事案の内容によっては、当該地域を担当する児童委員と連絡・調整を図りながら、主任児童委員が主体的に対応を行うことも必要であるとされました。
 このように、主任児童委員は市町村、児童相談所等の関係機関と連携を密にし、区域を担当する児童委員と適宜連携を図り、調整や協力・支援、また、児童の健全育成に関する関係機関等への連絡通報や意見具申等の活動を行うこととされており、主任児童委員の有する専門知識や経験を生かした活動の展開が求められています。
                  (民生委員・児童委員必携第53集より)