活用しよう!生活福祉資金
 今回は更生資金を紹介します。


 この制度は、必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯(低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯・生活保護受給世帯)に対し、資金の貸付と民生委員による必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的としています。

 生活福祉資金には、目的に応じて更生・福祉・住宅・修学・療養介護・災害援護・緊急小口などの資金種類がありますが、今回は、生業や就職を支援する更生資金をご紹介します。

 更生資金の貸付対象は低所得世帯及び障害者世帯、生活保護受給世帯です。なお、生業費貸付の事業規模は、貸付限度額の概ね3倍程度としており、原則として事業費総額の1割以上の自己資金(返済を要しない資金)を準備していることを条件としております。ただし、新たに事業を開始する場合は自己資金2割以上の準備が必要となります。

 貸付の相談については、お近くの民生委員又は、市町村社協へお問い合わせください。

資 金 種 類 貸 付 条 件
貸付限度額 据置期間 償還期間 利子
更生資金 生業費 ・農業・漁業・小売業・飲食業などあらゆる生業を営むのに必要な経費例えば、設備、機械、車両、資材、原料等の費用や店舗、作業場等の補修や改造などに要する費用など。 (低所得世帯)280万円以内 貸付の日から12月以内 7年以内 年3%
(障害者世帯)460万円以内 貸付の日から18月以内 9年以内
技能習得費 ・生業を営み、又は就職するために必要な知識・技能を修得するための経費、及びその期間中の生計を維持するために必要な経費例えば、 就職を前提とした自動車運転免許取得にかかる費用や職業訓練校・農業大学校費用など

※1法令において知識・技能を習得する期間が6月以上と定められている場合は、3年の範囲内において6月を超える期間について月額15万円以内
(低所得世帯)110万円以内※ 技能習得期間満了後6月以内 8年以内
(障害者世帯)130万円以内※





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福祉情報おきなわVol.103(2005.9.1)
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