シリーズ活動最前線
地域住民へ施設を提供
那覇セントラルホテル

今回は、那覇市牧志にある「那覇セントラルホテル」を訪れた。同ホテルには月2回、ミニデイサービスを楽しみに地域の高齢者が集う。
ミニデイは那覇市が市社協に委託して実施しているもので、ホテルではその会場を提供している。
那覇セントラルホテルの中村聡社長に話をうかがった。中村社長によると、ミニデイは平成10年より開始し、今年で7年目を迎えるという。
当時、牧志地区には自治会の集会所や福祉センターなど、ミニデイを実施する場所がなく、地域住民のニーズに応えることができなかった。ホテル組合から打診を受けた中村社長は、「自分たちにできることなら」と施設の提供を決め、全国的にも珍しいホテルの施設を利用したミニデイが開始された。
ミニデイの運営は、市社協の職員をはじめ、看護師、地域の民生委員、ボランティアなどがあたっている。通常の活動の他に、食事会や児童生徒との世代間交流などが行われることもある。会場はいつも笑いが絶えず、明るい雰囲気に満ちていた。利用者の一人は「冷房が効いているし、部屋は上等だし、レクは楽しいし、食事もおいしい。言うことなしです。」と笑って話した。地域の企業が住民に喜びと生きがいを提供していることを感じた。

今後の展開について中村社長は、「ミニデイサービスが必要とされている限り続けていく。実施回数を増やすなど無理や負担を増やすのではなく、長く続けていくことが大切。」と話す。「他のホテルや企業が関心をもって手を挙げてくれれば」と活動の広がりについても期待を寄せた。
企業が地域の一員として、住民から愛され、支持されることが、企業活動の活力につながっていると感じた。
連絡先=那覇市牧志2-16-36
TEL:098-862-6070
福祉施設経営相談Q&A(労務管理編)
Q 入職間もない職員から、出産に際し、産前から産後1年間の休業の申し出がありました。当園としては、入職わずかでこのように長期の休暇を取得されることは困るのですが、受け入れる必要はあるのでしょうか。

A まず、本人からの申し出期間を法律的に分ける必要があります。(A)産前休業:出産予定日前6週間(但し、多胎妊娠の場合は14週間)。(B)産後休業:出産後8週間。(C)育児休暇:産後から子が1歳にまるまで。まず、産前休業については、本人の申し出があれば、これを認める必要があります。また、産後休業については、本人の希望に関わらず休業させる義務があります。(但し、産後6週間経過した場合は、医師の許可と本人の希望に基づいて就労させることは可能です)。これらは労働基準法に基づく休業となり、いずれも本人の希望に応じる必要があります。ところが、育児休業については、労使協定を締結することで一定の職員を休業対象から除外することができます。可能なケースは、①入職1年未満の者②配偶者が就業していないなど、養育可能な状態にある者③申出の日から1年以内に雇用が終了することが明らかな者④1週間の所定労働日数が2日以下の者。また、雇用及び期間契約雇用の者については、そもそも法律上、育児・介護休業の対象とされていません。
よって、その職員が入職1年未満の場合は産前・産後休業は認める必要がありますが、育児休業については協定を締結することで、申し出を拒否することができます。
監修▼福祉施設経営支援事業専門相談員 社会保険労務士・江尻育弘
【労務管理に関するご相談は】
江尻育弘(社会保険労務士)
江尻事務所
那覇市金城5-7-14 エクセルビル2-B
電話 098-857-1077
http://www.e-jimusho.jp/
沖縄県社会福祉協議会 経営者支援室
電話098-887-2037(直通)
FAX 098-887-2043
(前のページ)
(トップページ)
(次のページ)
福祉情報おきなわVol.102(2005.7.1) |
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会
沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |
-ふれあいネットワーク-
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
Tel 098(887)2000 Fax 098(887)2024
Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会
CLOSE