シリーズ 活動最前線

沖縄の心を 世界へ発信

クーピーファッションアートグループ

 今回は障害者アートの支援にかかわる内閣府NPO「クーピーファッションアートグループ」(理事長 仲本薫氏)を紹介する。
 名称のクーピー(Coupii)には仏語で「中間」という意味がある。人と人の中間で接点となり、お互いの持ち味を引き出して新しいモノを生み出す。まさに「クーピー」な活動を展開中である。
 活動開始当初から作品展を実施。県内を回って障害者の制作した作品提供を呼びかけた。「障害者本人や親も気づいていない豊かな感性と新しい才能を発見することで生きる喜びを感じてもらえたら。私達はそのきっかけを提供したい。」と事務局長の与那城さんは語る。
 クーピーへの賛同者が増えるにつれ、活動の幅も広がりを見せる。行政や民間団体と協働してのイベント開催や作品の紹介を幅広く行っている。
 障害者の描いた絵を大きな布に描き移す「ビッグアート」という手法では障害者、健常者、プロアーティストがコラボレートして制作にあたる。これら作品は県内各地で展示され、多くの人の目を楽しませてきた。
  
 また、全国では東京大学や京都大学の学生が中心となってクーピーの理念を発信する活動を展開し、その認知度と評価は確実に高まっている。こうした全国区の活動が認められ、04年には内閣府NPOの認証を得た。
 昨年は宜野湾市で一大イベント「ドームアート」を開催。1300名のボランティア、多数の企業や団体の協力を得、200枚余のビッグアートをつなぎ合わせ、40m四方の一つのアートを完成させた。
 「色んな方に支えられて、ここまで来れた。これからも人と人とのつながりを大切にしていきたい。」と与那城さん。今後、クーピーの目指すものとして障害者理解の浸透とノーマライゼーション社会の実現を挙げた。「沖縄の心を全国、そして世界へ―。」クーピーの挑戦は続く。




福祉施設経営相談Q&A(労務管理編)

             監修▼福祉施設経営支援事業専門相談員 社会保険労務士 江尻 育弘


仕事をしない者、勤務状況の悪い者、方針に従わない契約職員を、法律上、当然に、更新拒否できるのでしょうか。



期間を定めた契約であっても、何度も反復更新した結果として実質的にみれば期間の定めのない契約に転化している場合(転化説)、あるいは、その契約の性質上、労働者側が、契約が更新されるものと期待することが合理的であると認められる場合(期待権説)には、期間満了のみで契約を打ち切ることは許されず、解雇に準じた正当な理由が必要であるというのが日本の判例です。
 契約を結んだ時点で、期間設定について当事者でどのような趣旨として理解していたかということですが、1年契約の締結時に、①1年契約とした以上は原則として1年経過時点で労働契約は終了するとした場合、②1年契約とした以上、更新するという保障はないとした場合、③特別に問題がない限り更新するとした場合・・・等が考えられます。もし、当事者の意思が③とするのであれば、仕事をしない者、勤務状況の悪い者、業績に貢献しない者を更新拒否したいと考えているとは言っても、解雇の正当事由に該当する場合、または、それに準ずる場合であることが必要であり、安易な更新拒否は許されない事になります。
 しかし、職員には職務専念義務があり、それを守らない以上何らかのペナルティー(解雇を含む)を課すべきでしょう。仕事をしない者にペナルティーがないのであれば、職場の風土は落ちていくばかりです。規律を正すために、しっかりとした就業規則になっているかどうか、今一度ご確認ください。


  沖縄県社会福祉協議会 経営者支援室
    電 話 098-887-2037(直通)
     FAX 098-887-2043

  〔労務管理に関するご相談は〕
    江尻 育弘(社会保険労務士)
    江尻事務所
    那覇市金城 5-7-14エクセルビル2-B
    電 話098-857-1077



(前のページ)

(トップページ)

(次のページ)




福祉情報おきなわVol.100(2005.3.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県福祉人材センター
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024



-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1

社会福祉法人
沖縄県社会福祉協議会

Tel 098(887)2000  Fax 098(887)2024
Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会
CLOSE