3月19日の厚生労働省の通知により、特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金・総合支援資金〔再貸付〕)の申請受付期間が3月末日から、6月末に延長されました。
また、併せて償還免除の考え方も示されましたが、詳細についてはまだ厚生労働省にて検討中となっております。免除手続きについては、詳細が決定次第、すべての借受人に直接ご案内いたしますので、個別のお問い合わせはご遠慮ください。
※ 貸付の申込書の提出先は、お住いの市町村社会福祉協議会へお願いいたします。申込書類を県社協へ送付された場合は、申請者へ郵送にて返却させていただきますので、御了承ください。
1.受付期間の延長
「令和3年3月末日」から「令和3年6月末」
2.緊急小口資金の取り扱い
6月末までに申請してください。≪申請の詳細はこちら≫
3.総合支援資金の取り扱い
(初回貸付)≪申請の詳細はこちら≫
6月末までに申請してください。
(延長貸付)≪申請の詳細はこちら≫
令和3年3月末までに初回貸付を申請した世帯をもって終了となります。
※詳細は下記のとおり
(1) 4月以降は、初回貸付から連続した月数の延長申請は可。
(2) 初回貸付から連続しない延長申請は不可。
(3) (2)の場合は、再貸付による対応となります。
(再貸付)≪申請の詳細はこちら≫
特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)を借り終えた世帯は、6月末までに申請してください。
【4月以降に総合(初回)を申請した場合の貸付パターン】※下記を参考に借入対象をご確認ください。
(初回借入月) (延長) (再貸付)
4月・5月・6月 申請不可 申請可:7月・8月・9月(※小口は3月末までに利用済みであること)
5月・6月・7月 申請不可 申請不可
6月・7月・8月 申請不可 申請不可
4.償還免除の取り扱い
(1)厚生労働省「償還免除のご案内」参照
(2)償還時における借受人の負担軽減を図る観点から、総合支援資金の再貸付の据置期間については「1年以内」から「3年以内」に延長する。ただし、申請時においては「1年以内」と記載し、後日、厚生労働省等の指示により「3年以内」へ運用します。