教員免許特例法に基づく「介護等の体験」事業
平成10年度以降、小学校・中学校の教員の普通免許状を取得しようとする場合、福祉施設などでの「介護等の体験」が法律で義務づけられたことを受け、沖縄県社会福祉協議会では次の要綱と要領で大学と福祉施設等との調整業務を行ないます。
「介護等の体験」の申込み期間や実施期間、対象年次等について制約がありますので「体験」を希望される学生の皆さんは、各大学の窓口に早めに御相談ください。
教員免許特例法にもとづく「介護等の体験」社会福祉施設等受入調整事業実施要綱
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
- 設置
本要綱は、沖縄県介護等体験実施要領(平成10年7月7日介護等体験実施沖縄県連絡協議会・制定)第14条に基づき、社会福祉施設等における体験に関する事項について、これを定める。
- 趣旨
教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性に鑑み、教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る観点から、当面小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者に、社会福祉施設や老人保健施設等(以下「社会福祉施設等」という。)での「介護等の体験」を行わせる措置を講ずることになったため、沖縄県内の社会福祉施設等での受入調整を沖縄県社会福祉協議会(以下「沖縄県社協」という。)が担うことにより、「介護等の体験」の円滑な推進を図ることを目的とする。
- 関係法令等
- 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関す法律」等の施行について(厚生省社会・援護局長通知、平成9年12月18日)
- 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年法律第90号、平成9年6月18日)
- 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」(平成9年文部省令第40号、平成9年11月26日)
- 「文部省告示第187号」(平成9年11月26日)
- 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の施行について(文部省事務次官通達、平成9年11月26日)
- 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例に関する法律の施行について(依頼)」(文部省教育助成局教職員課長通知、平成9年12月3日)
- 施行及び適用
平成10年4月1日から施行、平成10年度大学入学者等から適用
- 制度の対象者
小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者
- 「介護等の体験」の内容等
- 「介護等の体験」の内容
法第二条第1項において「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験(介護等の体験)と規定されており、介護、介助のほか、障害者等の話相手、散歩の付き添い等の体験、あるいは掃除や洗濯のように高齢者等と直接接することはないが、受入施設の職員に必要とされる業務の補助等も含む幅広いものとする。
- 「介護等の体験」の実施施設
- 社会福祉施設
保育所を除く社会福祉施設
- その他の施設(老人保健施設、指定国立療養所等)
- 盲学校、聾学校、養護学校
- 「介護等の体験」の時期及び期間
18歳に達した後の相当期間(7日以上。うち社会福祉施設は5日間を目途)
- 実施主体
社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会
(盲学校、聾学校、養護学校を除く社会福祉施設等の受入調整窓口)
- 沖縄県社会福祉協議会の主な調整業務
- 大学等からの「申込書」の受付
- 「介護等の体験」の申込みにあたっては、あらかじめ大学等において学生からの希望をとりまとめ、大学等で一括して申し込むものとする。
- 大学等は、学生からの希望をとりまとめるにあたっては、5日間連続とし、特定の時期に集中することのないよう、あらかじめ年間を通して調整する。
- 学生が社会福祉施設等または沖縄県社会福祉協議会に直接申し込んだ場合は、大学等に連絡し、上記1)〜2)と同様の手続きを経る。
- 社会福祉施設等からの「年間受入計画書」の受付
- 沖縄県社会福祉協議会は、管内の社会福祉施設等に「年間受入計画書」の提出を依頼する。
- 社会福祉施設から提出された「年間受入計画」にもとづき、調整作業に備える。
- 調整、通知事務
大学等の「申込書」と社会福祉施設等の「年間受入計画書」をもとに、調整を行い、結果は、大学等と社会福祉施設等に通知する。
なお、調整にあたっては、学生の利便性をも考慮し、当面1.時期、2.地域、3.施設種別等をもとに調整を行う。
- 大学等への年間体験状況の報告
年度末に、大学等に対し、学生の年間体験状況の報告を行う。
- 基本台帳の作成、保管
大学等からの申込みのあった学生については、「基本台帳」を作成し、一定期間保管する。
- 社会福祉施設等の主な業務「年間受入計画書」の作成
社会福祉施設等は、沖縄県社会福祉協議会からの依頼により「年間受入計画書」を作成し、沖縄県社会福祉協議会に送付する。
- 「介護等の体験」は、学生の希望や社会福祉施設等の事情に応じ、以下に例示するような無理のない内容とする。なお、社会福祉施設等の敷地外で社会福祉施設が主催する行事等についても「介護等の体験」の範囲に含む。
- 高齢者、障害者及び児童に対する介護、介助
- 高齢者、障害者及び児童の話相手
- 散歩の付き添いなどの交流等の体験
- レクレーションや運動会等の行事の手助け
- 掃除や洗濯といった、障害者等と直接接するわけではないが、受け入れる社会福祉施設等の職員に必要とされる業務の補助など
- 「介護等の体験」の時間
「介護等の体験」の一日あたりの時間は、概ね6時間程度とする。
- 「証明書」の発行
「介護等の体験」を受け入れた社会福祉施設等の長は、「介護等の体験」を終了したことを証明するため、所定の証明書に施設長名を記入・捺印した上、これを発行する。
- 「介護等の体験」終了報告の提出
「介護等の体験」を終了した後、当該社会福祉施設等の長は、「介護等の体験」を終了した旨の報告を沖縄県社会福祉協議会に行う。
- 教員養成に係る大学等の主な業務
- 学生からの「申込書」の受付
大学等は、学内の学生から「介護等の体験」を受けたい旨の希望を聴取し、希望する学生については、本人から「申込書」の提出を求める。
- 「申込書」の取りまとめ・送付
大学等は、学生から提出のあった「申込書」を取りまとめ、沖縄県社会福祉協議会に送付する。
- 学生に対するオリエンテーション等での指導
大学等は、当該学生に、オリエンテーション等を通じ「介護等の体験」実施のための指導と援助を行う。特に、「申込書」に記載した希望と決定事項が異なる場合が予想されるため、あらかじめ学生にはその旨を理解できるよう十分に説明を行う。
- 「介護等の体験」の費用
- 社会福祉施設等での「介護等の体験」に要する費用は、あらかじめ大学等において徴収し、申し込み時に大学等から沖縄県社会福祉協議会の指定する銀行口座に一括して払い込むものとする。
沖縄県社会福祉協議会に支払う「介護等の体験」の費用は、学生一人につき1日1,500円とする。
- 社会福祉施設等への「介護等の体験」に要する費用は、上記 (1)の学生一人につき1日1,500円の内1,000円とし、社会福祉施設等から「介護等の体験」終了の報告があった後、沖縄県社会福祉協議会から当該社会福祉施設等の指定する銀行口座に一括して払い込むものとする。
- 「介護等の体験」に伴う事故等への対応
(1)保険の対応
「介護等の体験」に伴い想定される事故等に対応した保険については、派遣する大学等で対応する。 (2)健康管理等 @学生は、「介護等体験」を行なうにあたり、利用者等の健康管理のため、健康診断書(当該年度)の写しを社会福祉施設等に提出するものとする A社会福祉施設等の利用者のプライバシーや感染症の対応については、大学等や社会福祉施設等で実施するオリエンテーション時に十分な指導を行なう。
- その他留意事項
- 派遣学生人員等の調整
大学等において「介護等の体験」を希望する学生を取りまとめるにあたっては、年次ごとの段階的かつ計画的な実施が図られるよう、派遣の対象となる学生の学年を指定する等、学生の派遣人員が年度により大幅に変動することのないよう調整すること。
- 手続き要領等
「介護等の体験」の実施及び手続きについては、本実施要綱に定めるものの他、別に規定する「介護等の体験受入調整事務手続き要領」に従い行うものとする。
「介護等の体験」受入調整事務手続き要領
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
- 目的
本要領は「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例関する法律」の施行に伴い、法第2条に定める社会福祉施設及びその他の施設(老人保健施設、指定国立療養所等、以下「社会福祉施設等」という。)において「介護等の体験」を行うため、受入調整事務を取り扱う沖縄県社会福祉協議会(以下「沖縄県社協」という。)、受入実施業務を行う社会福祉施設等及び教員養成に係る大学等(以下「大学等」という。)の行う事務について、『教員免許特例法にもとづく「介護等の体験」社会福祉施設等受入調整事業実施要綱』に規定された各事務手続きの様式及び事務手続きの方法等について定めるものである。
- 「介護等の体験」の実施期間
毎年度6月1日から2月末日まで
- 「介護等の体験」希望者申込み受付期間
毎年度4月1日から5月15日まで
- 「介護等の体験」申込み手続き等
- 介護等の体験希望学生等
- 介護等の体験を希望する学生等の対象は、原則として2年次(短期大学等においては、1年次後期)以降に申し込むことができる。ただし、大学等と沖縄県社協との間において事前に協議の上調整された者(「教科教育法に関する科目」を受講中の者等)を除く。
- 介護等の体験を希望する学生等は、各大学等の窓口に対し所定の費用を添え、別紙様式1−?に定める申込書により申し込むものとする。
- 申込書を提出できる学生等は、大学等で介護等の体験希望者を対象に、事前に実施されるオリエンテーションに参加した者に限られる。
- 申込書提出後、大学等において一括して沖縄県社協へ申込み、沖縄県社協と社会福祉施設等との調整結果及び決定通知書が各大学等に通知される。学生への通知は、各大学等が行うものとし、沖縄県社協から直接学生等に通知しない。
- 介護等の体験にあたっては、大学等で実施されるオリエンテーションにおける注意事項の厳守はもとより、各実施施設で特別に注意すべき事項等についての注意を守る。
- 介護等の体験実施中は、当該社会福祉施設等の職員の指示に従い、利用者個々の人格及び人権を尊重し、本体験の目的を達成できるよう努める。
- また、実施中に知り得た利用者及び社会福祉施設等に関する情報については、体験中はもとより体験終了後においても、他に漏らしてはならない。
- 学生は、各大学等から体験決定者に対し配布される「証明書」を携帯し、各社会福祉施設等に提出、体験終了後、施設名・期間・体験内容等を記裁し、社会福祉施設等の長の確認印を押印の上返却してもらう。
- 「証明書」は、その写しを大学等に提出する外、各学生等で保管する。
また、本要領に基づき、大学等を経由して実施された介護等の体験以外の同種体験についての基本台帳記載等の事務手続きを、沖縄県社協は行わない。
- 大学等
- 介護等の体験に関わるオリエンテーションを、大学等の責任において実施する。
- オリエンテーションにおいては、体験の目的、体験実施中の諸注意(服装・態度等社会通念上求められるもの及び社会福祉施設等の捉え方等)を説明する。特に、当該社会福祉施設等が利用者にとって生活の場であることを踏まえ、個々の尊重とプライバシーの保護については、十分に注意をすること。
- 各大学等は、介護等の体験を希望する学生から別紙様式1−?により申込みを受け付ける。その際、当該学生が大学等で実施したオリエンテーションへの参加の有無を確認し、参加が確認できない学生等については、これを受け付けない。
- 受付に際しては、申込書の記載事項の確認の外、所定の費用を徴収する。
- 申込書受付については、介護等の体験が連続した5日間となっていることから、これにもとづく調整を当該学生と図り、これに拠りがたい時は、大学等からの依頼により沖縄県社協が社会福祉施設等との調整を行う。また、社会福祉施設等については、希望地域及び社会福祉施設等の種別が必ずしも決定と合致しないことのある旨の説明をあらかじめ行う。
- 大学等は、上記受付及び確認・指導等を行った後、別紙様式1−?「介護等体験申込書」に学生等から提出された別紙様式1−?の写しを添付の上、沖縄県社協に一括して申し込むものとする。また、申込みと同時に沖縄県社協の指定する銀行口座に所定の費用を払い込むものとする。
- 学生等と沖縄県社協との間においては、直接に介護等の体験実施施設等についての調整は行わない。
- 大学等は、介護等の体験について沖縄県社協から別紙様式3「介護等体験受入決定通知書」にて通知された社会福祉施設等及び実施期間等について当該学生に通知する。その際、特別な場合(実施にあたって、当該学生と社会福祉施設の長との協議の上体験実施予定日を変更し、これを沖縄県社協に報告されたもの又は、同一社会福祉法人で、複数の種別あるいは施設等を有するものが、学生と協議の上体験等実施施設の変更等を行ったもので、これを沖縄県社協に報告されたもの)以外については、沖縄県社協が調整の上決定した日程に従い実施するものとし、これに拠らない体験等に関して基本台帳への記載義務等、一切の事務処理について沖縄県社協はその責任を負わない。また、変更等についての諸注意は、あらかじめ大学等の責任においてこれを行うものとする。
- 大学等は、介護等の体験を証明する「証明書」を同体験を受ける当該学生に携帯させ、体験終了後学生等からその写しを受け取り、沖縄県社協の発行する「介護体験終了報告書」とともに保管する。
- 社会福祉施設等
- 介護等の体験を受け入れようとする社会福祉施設等は、沖縄県社協からの依頼にもとづき「介護等体験受入計画書」に、各年間事業計画等を勘案の上、受入人数等を記入し提出する。
- 社会福祉施設等で実施する介護等の体験は、法2条第1項等に示されるものの外話し相手、散歩の付き添い等の交流をはじめ、掃除や洗濯のように高齢者・障害者等と直接接するものではないが、受入施設職員に必要とされる業務等の補助を含む幅広いものとして捉え、実施するものとする(従来受け入れている社会福祉士及び介護福祉士等の施設実習とは異なるもの)。ただし、本特例法の制定目的・審議経過等を理解の上、体験事業の成果が図れるよう努めるものとする。
- 社会福祉施設等は、受入計画書にもとづき調整された結果等を記載した「介護等体験受入決定通知書(別紙様式3)」を沖縄県社協より受け取った後、早急に指導担当職員等の配置を行い、これに備えるものとする。
- 介護等の体験を実施するにあたっては、必ず各社会福祉施設等においてオリエンテーションを行い、当該施設の内容、設立経緯及び利用対象者の特性等について説明するとともに、各種機器の取り扱い及び危険回避事項並びに体験実施中の諸注意を行うものとする。
- 体験等の時間は、1日あたり概ね6時間程度とし、学生の利用する交通機関等の状況を踏まえ始業時間を決定する等弾力的な運用を図るものとする。また、各実施日の始業にあたっては、同日取り組むべき作業・業務等の内容やその目的について説明し、学生等が自ら意欲的に取り組めるよう配慮する。
- 介護等の体験が終了した場合には、学生から提出された「証明書」に必要事項を記入の上、施設長の印を押印し学生等に手渡す。また、同時に別紙様式4「介護等体験終了報告書」を作成し、沖縄県社協に報告するとともに費用等の精算を行うものとする。
- 沖縄県社協
- 大学等の提出する「介護等体験申込書(様式1−1及び様式1−2)」並びに社会福祉施設等の報告する「介護等体験年間受入計画書(様式2)」を受け付ける。
- 上記申込書及び年間受入計画書にもとづき、社会福祉施設等及び大学等と調整を図る。
- 調整結果については、大学等及び社会福祉施設等に対し様式3「介護等体験受入決定通知書」を発送し、通知する。
- 各社会福祉施設等での介護等の体験が終了した場合は、様式4「介護等体験終了報告書」を受け取り、これを保管するとともに、社会福祉施設等に対する所定の費用を施設等の指定する銀行口座に支払う。様式4「介護等体験終了報告書」の保管期間については、沖縄県社協の規定によものとする。
- 体験終了の確認及び費用等の精算が完済したものについては、沖縄県社協が設置する「介護体験受入調整管理表」に記載し、その情報を保管する。なお、本情報の保管については書面保管の外、コンピュータを用いこれにあてることができる。
- 沖縄県社協は、大学等に対し別紙様式6「介護体験終了報告書」により、その結果について報告する。
- 事故等への対応
介護等の体験事業実施中に発生した事故等に関しては、直ちに必要な措置を講ずるとともに、大学等へ通報する。
大学等は、保険対応事務等の手続き等の措置を速やかに実施する。
- 費用
本事業の実施に要する費用は、1人1日あたり1,500円とする。
(内訳:社会福祉施設等に要する費用1,000円、事務調整費用500円)
ただし、介護等の体験実施中に施設等でとる昼食等については、これに含めない。これらは、実費負担とし、当該施設等において直接精算する。
- 申込書送付先及び指定銀行口座等
送付先:沖縄県那覇市首里石嶺町4−373−1(沖縄県総合福祉センター内)
903-8603 沖縄県社会福祉協議会・福祉人材研修センター「介護等体験窓口」
送金先:銀行名 琉球銀行 石嶺支店
預金種類 普通預金
口座番号 315−904
口座名義 沖縄県社会福祉協議会 会長 呉屋 秀信
- その他
本要領及び要綱に定めのない事項については、介護等の体験事業の実施に関わる関係者の協議において、これを定める。
−ふれあいネットワーク−
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4−373−1
社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
Tel098(887)2000(代) / Fax098(887)2024
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