(1)保護観察所が行う環境調整の中で、高齢(おおむね65歳以上)であり、又は障害
を有するため、福祉的支援を必要とする矯正施設(刑務所、少年刑務所、少年院)出
所予定者
(2)矯正施設入所中に当センターが相談に応じた高齢者・障害者等で、出所後に福祉サ
ービスの利用を希望している、又は福祉サービスが必要と認められる方
(3)更生保護施設利用の高齢者・障害者等で、福祉サービス利用が必要と認められる方
(4)既に矯正施設を出所した高齢者・障害者等で、福祉サービスの利用を希望している、
又は福祉サービスの利用が必要と認められる方
(5)保護観察所が関与している高齢者・障害者等(仮出所中)