施設運営費の弾力運用との関連

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」

 (平成29年3月29日、厚生省社会・援護局長他通知、社援発第0312001号)

 1 運営費の弾力運用が認められる要件について

 本通知に定める運営費の弾力運用は、次の要件を全て満たす場合に認められるものであること。

 ただし、(4)についてのみ要件を満たさない法人については、課長通知に定めるところによるものとする。

(1)~(3)は省略

(4)利用者本位のサービスの提供のため、毎年度、次の①又は②が実施されていること。

  ①「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」により、入所者等に対して苦情解決の仕組みが周知されており、第三者委員を設置して適切な対応を行っているとともに、入所者等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表を行うなど、利用者の保護に努めていること。

  ② 省略

 

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」

   各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)長あて

     (平成29年3月29日 社援基発第0312002号他 社会・援護局福祉基盤課長他通知)

別紙

(問3)

 局長通知の1の(4)の①の「入所者等に対して苦情解決の仕組みの周知」、「第三者委員の設置」及び「入所者等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表」は具体的にどのように行うのか。

(答)

 1 入所者等に対する苦情解決の仕組みの周知については、施設に配置される苦情解決責任者が、施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名や連絡先ならびに苦情解決の仕組みについて周知し、随時、入所者等からの苦情を受付けていること。

 2 第三者委員の設置については、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、苦情解決を円滑・円満に図ることができる者又は世間からの信頼性を有する者を設置し、定期的に第三者委員会を開催するなど、迅速な対応を行っていること。

 3 入所者等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表については、福祉サービスの利用者のみならず、一般に対しても、当該法人のホームページ及び広報誌等の活用などにより行うこと。

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