事業所段階における苦情解決の仕組みの整備について

 社会福祉法第82条の規定により、「社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者からの苦情の適切な解決に努めなくてはならない」ものとされています。そのため、事業所内に苦情受付窓口を設け、苦情解決の責任者を配置するなどの措置を講じなくてはなりません。
 沖縄県福祉サービス運営適正化委員会では、「事業所向けの苦情解決事業実施要綱(モデル要綱)」を示しています。
 また、巡回訪問による苦情解決事業の周知や、事業所職員や第三者委員等を対象とした出前講座などをとおして、事業所段階における苦情解決への積極的な働きかけを行っています。
 事業所段階における苦情解決の仕組みについてのご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。(電話:098-882-5704)

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