社会福祉士養成施設に在学している方への貸付制度

社会福祉士修学資金貸付(社会福祉士養成施設に在学している方)

文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した社会福祉士養成施設に在学する方を対象に修学資金を貸付けることにより、社会福祉士の養成確保を目的とした貸付制度です。
※お申し込みの前に一度、貸付制度のお知らせ(チラシ)、社会福祉士修学資金貸付要領の確認をお願いします。

【 令和6年度 募集要項 】

※申請期間と申請方法については、各養成施設までお問合せをお願いします※

‣‣介護福祉士・社会福祉士養成施設一覧
‣‣介護修学資金貸付要領

◆貸付対象◆
貸付の対象は次の要件すべてに該当する者
(1)文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した社会福祉士養成施設の指定学科において在学している者
(2)社会福祉士養成施設を卒業後、1年以内に社会福祉士登録を行い、沖縄県内等の指定された施設等において相談援助等の業務に従事しようとする者
(3)優秀な学生であって、かつ、家庭の経済状況等から真に貸付が必要と認められる者
(4)他から本貸付と同種の貸付を受けていない者

◆貸付額◆
(1)修学費   ・・・・・・・・月額50,000円以内
(2)入学準備金 ・・・・・・・・ 200,000円以内
(3)就職準備金 ・・・・・・・・ 200,000円以内
(4)生活費加算 ・・・・・・・・生活扶助基準の居宅(第1類)に掲げる金額以内
※ 生活費加算について・・・申請者の属する世帯の主が次のア、イいずれかに該当する者
ア. 生活保護受給世帯の者
イ. 前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
①市町村民税の非課税世帯  ②市町村民税の減免世帯
③国民年金の掛金の減免世帯 ④国民健康保険料の減免又は徴収の猶予世帯

◆貸付期間及び利子◆
(1)貸付期間は養成施設に在学する期間
(2)無利子
※ ただし、返還となった場合で、返還期間内に貸付を受けた額を全額返還できなかった場合、延滞利子が発生します。

◆返還免除◆
(1)養成施設を卒業した日から1年以内に、
①社会福祉士登録
②沖縄県内で指定された施設等において相談援助等の業務に従事
この2つを満たし、継続して5年間※1(過疎地域・中高年離職者は3年間※2)従事した場合は、貸付額について返還免除を受けることができます。
※1 非常勤職員として従事した場合は、在職期間が1,825日以上であり、かつ従事した期間が900日以上であること
※2 非常勤職員として従事した場合は、在職期間が1,095日以上であり、かつ従事した期間が540日以上であること

◆返還◆
返還免除の条件を満たさなかった場合、貸付を受けた額が全額返還となります。
【返還期間】貸付期間の3倍以内
【返還方法】月賦払い

※ こちらは制度概要となりますので、詳細は貸付要領をご覧ください。

▼申請時に必要な申請書及び書類▼
申請者が在学している養成施設が申請窓口となります
①申請書【第1号様式】(養成施設にて配布)
②養成施設の長の推薦書【第2号様式】
③住民票(申請者の世帯全員分)※ マイナンバー記載無し
④養成施設の在学証明書
⑤申請者の属する世帯全員分(高校生以下は除く)の所得証明書の原本
⑥連帯保証人の所得証明書
▽該当する方は追加で以下の書類を提出▽
①中高年離職者(介護福祉士養成施設入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内の者)
・離職したことを証明する書類
②他の貸与機関から奨学金等を借入している者
・借入額が記載されている書類
③生活費加算の要件に該当し、生活費加算を希望する者
・生活保護受給世帯の者は生活保護受給証明書
・生活保護受給世帯以外の者は、生活費加算の要件に該当することを証明できる書類
・その他、本会会長が必要と認める書類

▼貸付決定後の契約時に必要な書類▼
①借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書(原本)
②振込口座申請書【第4号様式】
③申請した口座の通帳の表紙の写し
④返還猶予申請書【第10号様式】
⑤業務従事届【第9号様式】
※ 貸付決定後、消費貸借契約書及び振込口座申請書、その他必要様式は本会より送付いたします。
※ 振込口座は借受人の名義の『琉球銀行』の口座が必要となります。
※ 印鑑登録されていない方は、お住まいの市町村での印鑑登録が必要となります。

▼様式集▼

住所・氏名・連絡先等変更届(第6号様式)

業務従事届(第9号様式)

猶予申請書(第10号様式)

従事期間証明書(第11号様式)

業務従事意思確認書(第12号様式)

休職・復職届(第13号様式)

死亡届(第16号様式)

再受験意思確認書(第20号様式)