沖縄県福祉のまちづくり条例(ダイジェスト版)


万人(うまんちゅ)が共に生きる
ゆいまーるのまちづくり


沖縄県福祉のまちづくり条例のあらまし

- 沖縄県 -


 前 文

 沖縄には、亜熱帯・海洋性の豊かな自然環境や中国、東南アジア諸国の人々との長い交流を通して培われたやさしくおおらかな精神、人々が共に助け合っていく相互扶助の習わし等、高齢者や障害者にやさしい、温かい風土があります。
 このすばらしい風土の中で、すべての人が個人として尊重され、様々な交流やふれあいを通して、生きがいを持って自由に行動し、社会参加できる地域社会を実現することは、私たちの願いであり、使命であります。
 こうした社会を実現するため、私たちは、高齢者、障害者等の自由な行動や社会参加の機会をはばんでいる様々な障壁を取り除き、すべての人が自らの意思で行動し、社会参加のできる福祉のまちづくりを推進する必要があります。
 本格的な高齢社会を迎えつつある今日、私たち一人一人の幸せを大切にする豊かで潤いに満ちた沖縄をつくるため、県、市町村、事業者及び県民が互いに協力し、一体となって福祉のまちづくりに取り組まなければなりません。
 ここに、私たちは、福祉のまちづくりの実現に向け、共に力を合わせ、不断の努力を傾けることを決意し、この条例を制定します。

 条例の目的 第1条

 福祉のまちづくりに関し、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、基本方針を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進することによって県民の福祉を増進することを目的としています。

 ことばの定義 第2条

☆高齢者、障害者等 高齢者、障害者、妊産婦その他の者で、日常生活又は社会生活において行動上の制限を受ける者をいいます。
☆生活関連施設 社会福祉施設、医療施設、官公庁舎、教育分化施設、商業施設、公共交通機関の施設、道路、公園その他不特定かつ多数の者の利用する施設で規則で定めるものをいいます。
☆特定生活関連施設 生活関連施設のうち、特に高齢者、障害者等が社会生活を営むうえで整備を促進することが必要な施設で規則で定めるものをいいます。
☆公共車両等 一般旅客が利用する自動車、船舶及びモノレールの車両等で規則で定めるものをいいます。

 県の責務 第3条

 県は、福祉のまちづくりの総合的施策を策定し、これを実施します。また、福祉のまちづくりの実施に当たって市町村と連携していきます。

 市町村の責務 第4条

 市町村は、県の施策にあいまって、地域の実情に応じた福祉のまちづくりの施策を策定し、これを実施します。

 事業者の責務 第4条

 事業者は、県、市町村が実施する福祉のまちづくりに協力しましょう。

 県民の責務 第6条

 県民は、県、市町村が実施する福祉のまちづくりの施策に協力すると共に、積極的に福祉のまちづくりに取り組むよう努力しましょう。

 施策の基本方針 第7条

☆県は、第1条の目的を達成するため以下の基本方針を定めております。
☆県民への意識の高揚を図ります。
☆施設等の整備を促進します。
☆高齢者、障害者等の社会参加を促進します。
☆福祉のまちづくりを推進する体制の整備を促進します。

 福祉のまちづくりに関する施策 第8~13条

 基本方針に基づいて、啓発活動、情報の提供、調査及び研究、ボランティア活動、推進体制の整備並びに財政上の措置等の施策を総合的かつ計画的に行います。

 生活関連施設の整備基準への適合等 第14~18条

 生活関連施設で不特定かつ多数の者が利用する出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、駐車場等の構造及び設備について、高齢者、障害者等が安心して利用できるように整備基準を定めます。生活関連施設の新築等の場合は、整備基準に適合させなければなりません。
 既存施設については、整備基準に適合させるよう整備に努めましょう。
 また、整備基準に適合させた施設は、その機能の維持保全に努めましょう。

 モデル推進地区の指定 第19条

 県は、福祉のまちづくりを重点的に推進する地域をモデル推進地区として指定します。

 特定生活関連施設の事前協議等 第20~27条

 特定生活関連施設の新築等を行う場合は、事前に知事と協議しなければなりません。事前協議を行わなかった者、指導及び助言に従わなかった者、協議内容と異なった工事を行った者等には勧告を行い、勧告に従わない場合は公表することがあります。
 既存の特定生活関連施設については、知事の要請により整備基準への適合状況の報告、及び整備計画の提出を求められることがあります。

 公共車両等及び住宅の整備 第28~29条

 公共車両等の所有者又は管理者は、高齢者、障害者等が安心して利用できるよう公共車両等の整備に努めましょう。住宅の所有者又は供給する者は、住宅の整備又は配慮に努めましょう。

 沖縄県福祉のまちづくり審議会 第30~31条

 県は、福祉のまちつくりの推進に関する重要事項を審議するため、沖縄県福祉のまちづくり審議会を設置します。

 国等に関する特例 第32条

 国、地方公共団体等の有する公的施設等については、率先して整備を行う義務があり整備の対象施設になっていますが、事前協議等の手続きは行いません。ただし、当該施設の整備基準への適合状況は知事の要求に対し、報告義務があります。

 事務処理の特例 第33条

 浦添市、宜野湾市、沖縄市、具志川市における事前協議等に関する事務は、それぞれ4市で行います。
 4市を除く各市町村においては、事前協議に係る書類の受理及び知事への送付事務を行います。

 適用除外 第34条

 県条例と同等以上の効果が期待できる市町村条例については、県条例の一部を適用除外することが出来ます。(H12年4月1日付け告示において那覇市を適用除外しているため、那覇市における事前協議等は市の条例によります。)

 規則への委任 第35条

 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めます。

 附則


 この条例は、平成10年4月1日から全面施行します。





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